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例えば(6時00分~12時00分)までシフトが入っていた時、上司から「残業」するように頼まれたので最終的にシフトが(6時00分~12時30分)なった時は時給割増にはならないのでしょうか?
給与明細を見たのですが、「残業時間0時間」と書いてあります。

A 回答 (3件)

それでも労働時間は6時間半でしょ?8時間超えなきゃ割増賃金を支払う義務はないよ。



超過勤務手当ての「超過勤務」ってのは「契約時間を超えた」って意味じゃない。「法律上の労働時間制限を超えた」って意味だ。法律上の労働時間制限は、基本的に1日8時間または週40時間。このどっちかを超えない限り超過勤務手当ては法律上の義務じゃない(例外があって超えても払わなくていい場合もあるが本件はそれ以前の問題)。
だから、契約時間を超えるのを仮に「残業」と呼ぶにしても(そもそもそうは言わないことも多いが)、その「残業」は「超過勤務手当ての対象となる超過勤務とは限らない」ってわけ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
割増賃金の基準をちゃんと調べず甘い気持ちで質問しました。
これからは自分で調べて解決するようにします!
ありがとうございました!

お礼日時:2010/01/20 21:14

 『残業』の30分は通常勤務時間に含まれていませんか??


いつもは端数が無いのに今回は.5が付いていると思います。
明細に於ける残業時間(=残業手当が付く時間)と、勤務上の残業では意味が異なります。
ご注意ください。
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この回答へのお礼

最初から決まっていたシフト以外に当日延びた時間を残業と捉えて、また割増で賃金を貰えるものと思っていました。
回答者様の言う通り、『残業』の30分は通常勤務時間に含まれています。
また余談ですが、今回の事でどうして店長が「もう少し残ってくれる?」と私に言うのか理由が分かりました!
私を残業させても8時間以上にならなければ割増賃金を与えなくて良いから・週の労働時間が割増賃金を払うのに値しないから・・なんですね^^:
如何に自分が法律に無知・無関心だったか、その事でどれくらい無駄に精神的に傷ついたのか痛感しました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/20 21:20

 残業手当は週40時間を越えないと発生しません。


質問されている方の場合、それを超えていないのではないかと思われます。

参考URL:http://www.kisoku.jp/zangyou/zangyoudai.html
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この回答へのお礼

URLありがとうございます。
週40時間を超えないので手当が発生しないんですね。
でもアルバイトを始める時店長は何も法律について教えてくれなかったんです。(残業手当とか源泉徴収とか)
正直腹が立ちます!!
(法律を知らないで安易な気持ちで働いてた自分に対して・・とか部下を頭数にしか思っていないケチな上司に対してとか!)
回答ありがとうございます!!

お礼日時:2010/01/20 21:26

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