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グループホーム(地域小規模児童養護施設)
2000年から制度化されたもので、地域小規模児童養護施設ともいわれている。原則として定員6名である。特徴として、一般住宅を利用しているために、大舎制の施設では得ることの出来ない生活技術を身につけることが出来、また家庭的な雰囲気における生活体験や地域社会との密接な関わりなど豊かな生活体験を営むことが出来るので、自立を前にした高齢児童の自立生活訓練にも効果的な形態であるとされている。 夫婦で運営する場合には、ファミリーグループホームと言うこともある。
ここで質問です。
以上のような「地域小規模児童養護施設」を開設するための手続きが分かりません。
○だれ(どこ)に問い合わせれば良いのか?
○官庁の窓口はどこか?
○開設の問題点、難易度?
など教えてください。

A 回答 (1件)

1.市区町村の児童福祉または児童課、または都道府県の同じような児童福祉の窓口


2.厚生労働省が上位官庁です。
3.児童福祉に関しては、自治体独自の方針と独自の計画がある場合が多く、そぐわなければ許可しないこともあります。
基本的には措置施設ですので、いきなり場所を見つけて事業を行いますと言っても認めてはくれないと思います。
社会福祉法人やNPOで活動目的が子供の健全育成を図る活動で、地域での実績があるなどの場合でないと、官設民営で考えている自治体の場合、話も聞いてくれない可能性があります。

まずは厚生労働省で設立要件などを確認してみてはいかがでしょうか。
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