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夢を求めてキャリーオーバーの競輪を買いました。
当たってはいないと思いますが、仮に1億円以上当たった場合
税金はかかるのでしょうか?
また税金がかかる場合、賞金額によって納税額がどのように変わるか
教えて下さい。

A 回答 (4件)

競輪については詳しくは知りませんが、競馬では一時所得として税金がかかります。


所得税と住民税を納付しなければならなくなります。

一時所得の場合は、50万の控除がありますので、50万を超えた場合は確定申告が必要になります。
また、競馬の場合は1枚の馬券に5点印刷されますが、それだけしか購入費(経費)としては認められません。
それ以外のはずれ券や、年間収支でマイナスであっても認められません。

すでに回答されている方の、先に引かれていますというのはテラ銭のことを言っているのだと思います(胴元の儲けの部分)

一時所得の計算は
{(馬券の払戻金-当たり馬券の購入費)-50万円}×1/2=一時所得(総合課税の対象

この一時所得に給与収入などの所得を合わせた合計に対して課税されます。
税率は、総所得額に応じて変わります。


おそらく競輪も公営ギャンブルなので同じだと思います。
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この回答へのお礼

yoshix7様
ご回答賜りありがとうございます。

具体的にお教え頂いた通り、もし当たったら
公営ギャンブルですから税金は納税したいと思います。

しかし1/2ですか、すごいですね。

お礼日時:2010/01/19 22:15

キャリーオーバー云々ということは車券ではなくチャリロトのことでしょうか。

このばあい、宝くじやサッカーくじと違って税金はかかります。1億円当たった場合所得税がおよそ2000万円、住民税がおよそ500万円ほどになります。
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この回答へのお礼

sakemayoka様回答頂きありがとうございます。
言われます通り、チャリロトです。

やはりかかりますか、サッカーくじは税金かからないのですね。
色々勉強になります、有難うございました。

お礼日時:2010/01/20 15:52

一時所得ですから「課税対象」です。



納税額算定は案外難しいです。
下記URLを参照して下さい。

http://tax.f-blog.org/QandA/winning-ticket-tax.h …
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この回答へのお礼

t87300様
ご回答頂きありがとうございます。

やはり一時所得ですものね。
宝くじとは違うのですね。

当てた暁にはちゃんと納税したいと思います。

お礼日時:2010/01/19 22:07

はじめまして、よろしくお願い致します。



少しわからないのですが、馬券(車券)を買って当たった場合はすでに税金が引かれています。

選手の賞金額は、後で所得として税金が取られます。
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この回答へのお礼

monta47様
ご回答頂きありがとうございます。

やはり税金はかかるのですね。

当たった場合気をつけます。

お礼日時:2010/01/19 22:03

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