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私の嫁はフィリピン人です。4月から嫁・子供をフィリピンで、生活をさせたいのです。嫁・子供の住所が日本に無くても育児手当は、貰えるのでしょうか。

A 回答 (2件)

#1の方がおっしゃるように住民票が日本にあり、税金、保険料を払っているなら育児手当は支給されます。


ただ市町村によっては実際にそこに住んでいるか視察に来ます、そこで居住していないと判断されると支給ストップされます。
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日本に居住していることが条件だと思います。


もちろん海外在住ではもらえません。
居住目的で海外に出る場合は、海外転出届を出して日本の住民登録(住民票)を抜かなければなりません。
日本に住民登録していないので児童手当はもらえないのです。

児童手当ですが、日本に住民票があることは最低限の条件で、
日本に居住している実態がないことがばれればもらえないでしょう

住民票があるとなると税金もかかります。

日本にいないのにもらえるのは普通考えてないでしょう?
それならばみんなほしいです。
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