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例えば、個人と法人との間の訴訟では、個人側からは法人側の代表者しか名前が確認できません。もし、法人側が偽名を使った人物により証言させた場合、その人物は罰せられるのでしょうか。(もしくはその法人の代表者が?)偽名の使い道によるのでしょうか?もし罰せらる場合、どのような法律によるのですか。偽名を使っていると思われる人物に本人確認の証明書などの提出をしてもらうことは可能ですか。

A 回答 (5件)

法廷で「~~ですか?」という尋問に対して嘘を言うと偽証罪になります。



そして、証人尋問は、証言する証人が人違いでないかを確認する手続(人定尋問)から開始されます。

ですので「貴方の名前は○○△△ですか?」と本人かどうか確認する為の尋問に対して嘘を言っても偽証罪になります。

この時、質問する側が偽名だと気付かず「貴方の名前は【嘘の名前】ですか?」と質問した場合、事実は異なりますから「いいえ違います。私の名前は【本当の名前】です」と答えれば問題ないですが、ここで「はい。そうです」と答えた場合も嘘を言っている訳ですから、偽証罪になります。

つまり「本当の名前を言わない限り、偽証罪になる」と言う事です。

>偽名を使っていると思われる人物に本人確認の証明書などの提出をしてもらうことは可能ですか。

そんな事をする必要はありません。人定尋問が済んでから「法廷で名乗った名前が本名と異なる」と言う確実な証拠を掴んでから、偽証罪で告訴してやれば良いだけです。
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この回答へのお礼

早速のご回答、有難うございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/01/21 09:24

偽名使って証言したら、偽証罪でしょう。



それで偽証を教唆させた被告が偽証教唆罪になるかというと、期待可能性が無いため偽証教唆は成立しないというのが多数説です。
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この回答へのお礼

早速のご回答、有難うございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/01/21 09:24

裁判での証人はあらかじめ裁判所から送付された証人呼び出し状を持っていくことになっています。


裁判所ではその呼び出し状に記載されている通りの氏名、年令、職業及び住所であることを本人に確認します。
その上で証言を行うことになりますが、その前に宣誓し、裁判長からは偽証すると罪に問われることも忠告されます。

なお、偽証の場合は本人が罰せられます。
それが強要である場合などはそれを強要した者が偽証教唆罪に該当します。

偽名を使っていると思われる場合は、偽名だと決めつける側がそれを証明する必要があります。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2010/01/21 09:23

 あらかじめ当人の住所氏名などを確かめてからでないと、証言できません。


したがって偽名なら証言をする以前に分かると思います。
参考サイトは証人尋問の手順ですが、原被告も同様でしょう。

参考URL:http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/si …
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この回答へのお礼

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お礼日時:2010/01/21 09:23

その書類はこちら側が用意するもんではないですね


偽名の場合詐欺とかの可能性もありますからなんともいえませんが
法人を相手取るのか法人代表者を相手取るのか分かりませんけどね

ちなみに法廷で偽名を使っているので法廷侮辱罪等に値できますね
ただこれは今現在争っているのとは別件になってしまいますね
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この回答へのお礼

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お礼日時:2010/01/21 09:23

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