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質問お願いいたしますm(_ _)m
前回窃盗で執行猶予つきの判決を受けて、執行猶予満了してから一年後に万引きをしてしまいました。

店内から物は持ち出さなかったのですが、ポケットに入れた所がカメラに映っていたらしく、任意同行で即日釈放されました。

後日検察からの呼び出しがあり、事実確認の後に「多分起訴されるのでそのつもりで」

との事でした、お店には買い取りの形でお金は払っていますが、重い罪になるのでしょうか?
回答ありましたら宜しくお願い致しますm(_ _)m

A 回答 (6件)

>起訴猶予になったよぼんくらが



もうひとついいことを教えてあげましょう。起訴猶予とは「不起訴」ではないということです。あなたが次回同様の罪を犯した場合、今回の件と合わせて起訴される公算が大きいです。そうなったばあい・・・・常習犯と認められて実刑になることはほぼ間違いないでしょう。
今回の件も全く反省しておられないようなので、どうか、同じような罪を犯さず、更生されることを心よりお祈りしております。
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>回答ありがとうございます、警察はポケットに入れた段階で窃盗は成立するの一点張りでした、前歴もあるので心証は悪いのだと言われました。



で、あんたは盗むためにポケットにいれたんでしょう?不法領得の意思を持って占有を移転したんだから窃盗の既遂に決まってるじゃない。警察がどうこうって、あんたが泥棒したから捕まったんでしょうが。
累犯だから心証は悪いよ。ごたごた否認こいてたら懲役もありうる。世間のお店は万引きされるために店やってるんじゃないんだ。甘いこといってないで自分の罪をつぐなって来なさい。
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この回答へのお礼

起訴猶予になったよぼんくらが

お礼日時:2010/01/28 15:05

#1です



>警察はポケットに入れた段階で窃盗は成立するの一点張りでした

前科があろうが何だろうが、法は厳正であるべきです。
コイツは窃盗の前科があるから又盗みをするはずだと思って法を適用されたらたまりません。

質問者様は
>執行猶予満了してから一年後に万引きをしてしまいました
と書いていらっしゃいます。
ということは、万引きするつもりでポケットに入れたのでしょうか。
この場合だと窃盗罪が適用されるのは事実です。
そこまでは行かなくても、窃盗未遂(盗むつもりでポケットに入れたが、それを自分のものにしないうちに捕まってしまった)にはなり得ます。

しかし、誤ってポケットに入れたのか、盗むつもりでポケットに入れたのかは犯人のみが知ることです。
窃盗罪に強い弁護士を付けることが必要だと思われます。
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重い罪どうのこうの言う前に、反省して悔い改めなさい。


弁当持ってないときでよかったですね。
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>前回窃盗で執行猶予つきの判決


ということは既に前回の万引きで公訴をされ、今回は二度目という事ですね。今回も間違いなく罰金ではなく懲役刑ですね。

>重い罪になるのでしょうか?
問題は執行猶予が付くかどうかでしょうが、それは分かりません。あなたの家庭環境(例えば幼児を抱えた母親であるとか)・社会的な環境(定職に就いているとか)・被害額・反省の度合い・年齢、周囲のサポート(伴侶のサポートが期待できる)など総合的に判断されるでしょう。

その辺の情が良ければ、二度目の執行猶予付き判決が出る可能性もありますし、悪ければ実刑になるでしょう。そこらあたりは書いてありませんので、これ以上は判断不可能です。ただし、実刑判決が出たとしても不思議ではありません。その場合は、もちろん刑務所行きです。

成人の万引きはきわめて再犯率が高い、一種の病気(クレプトマニア)です。事実あなたも、前回の執行猶予付き判決で懲りていない。こういう人に対しては、裁判所も非常に悩ましいのです。実刑を出してしまえば、あなたの今後に対して大きな影響が出る。けれども、仮に今回執行猶予が付いても、次にやらないとはあなた自身保障できないでしょう? そうなれば次はさらに重い判決を出さざるを得ない。

まずは、裁判の前に恥を忍んでも精神科を訪れ、クレプトマニアの治療を受けることをお勧めします。行動療法や薬も出してくれます。
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店からものを持ち出していなければ窃盗にはならないでしょう。


他に何かの罪を犯していて起訴されれば実刑を食らうかも知れません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます、警察はポケットに入れた段階で窃盗は成立するの一点張りでした、前歴もあるので心証は悪いのだと言われました。

お礼日時:2010/01/21 22:09

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