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退職後の健康保険は何に加入するのがよいのでしょうか?
・健康保険任意継続(2年間)
・国民健康保険

また、家族の被扶養者のことなどで雇用保険を受ける場合に注意しなければならないことを教えて下さい。

A 回答 (3件)

こんにちは。


現在勤め先でこういった事務手続きを担当している者です。
ご質問の意図がよくわからないのですが「何に加入するのがいいのでしょう」とはどういうことでしょうか?
保険料の関係であれば、
◎任意継続=単純計算で行けば「在職中にお給料から引かれていた健康保険料の倍額」です。
また、被保険者期間が連続して2ヶ月以上あり、なおかつ退職日の翌日から20日以内に手続きしなければ加入はできません。
◎国民年金保険=前年度の所得に応じて月額が決定されるので、額は分かりません(お手元に、一番新しい厳然徴収票を用意して、お住まいの市町村役場に問い合わせると、大体の額を教えてくれます。)
ということになりますので、一概には言えません。
窓口負担の関係であれば、本年4月より一律3割負担になりましたので、どちらの制度でもかわりません。
また、被扶養者についてもご質問がありましたが、
◎任意継続=被扶養者はそのまま加入できる(健康保険料は支払わなくてよいが、配偶者が国民年金第3号被保険者として加入していた場合は、被保険者が政管健保から脱退した時点で第3号資格を喪失するため、被扶養者として保険料の支払なく国民年金に加入していた場合は、mrictさんの国民年金保険料+被扶養者である配偶者の分の国民年金保険料を支払わなければなりません。)
◎国民健保=20歳以上の被扶養者は扶養対象から外れる為、20歳以上の被扶養者分も健康保険料を支払う必要がある。
となります。
また、ご家族のどなたかの扶養に入ることをご検討されているのであれば、失業保険を受給している間は扶養に入れないということをご説明しておかねばなりません。
なぜかというと、政管健保の被扶養者の条件には、「年収130万未満であること」というものがあるのですが、これに基づいて計算しますと、
130万÷12ヶ月÷30日(1ヶ月の平均日数)=3611(端数切捨て)
より、1日3611円以上の収入がある場合は扶養に入ることはできないのです。(社会保険事務所談)
私も何度か失業手当を受給している方の扶養手続きを取ったことがありますが「失業手当の受給」を理由に、全て却下されています。
以上、ご参考になれば幸いです。
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以前リーマンでそれから独立。

当時はまだ独身でした。年収で400万くらいだったかな。それから国民年金と国民健康保険に切り換えようと思い区役所できいたらドッカーン国民健康保険料は月々4万ちょっとって言われました。もうビックリです。そいで考えたことは親と同居していたので扶養家族で一年親の健康保険に加入しましたよ。会社を辞めて自分で国民健康保険に切り換えるとなると独立したりでとても高いのです。なんたって会社が今までは半額もってくれてましたから。ご参考になりましたでしょうか?
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任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が2倍になります。



国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。
市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。

国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。
来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。

ただし、任意継続は、新たに勤務先で社会保険に加入する場合以外は、2年間は脱退できません。
そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。
そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなりま。
そこで、国保に加入の手続きをします。
後日、社会保険事務所(又は健康保険組合)から、任意継続の資格がなくなったとの通知が来ます。

被扶養者については、任意継続の場合は、今まで被扶養者として認定されている場合は、申請すれば、今まで通り認定されます。
ただし、失業給付を受けている扶養者については、失業給付が日額3612円以上の場合、被扶養者に認定されませんから、受給期間中は、その扶養者だけが国保に加入することになります。
又、配偶者については、任意継続になった場合は3号被保険者ではなくなりますから、配偶者が国民年金の1号被保険者に切り替える必要があります。

国保の場合は、扶養という制度は有りませんから、家族全員が国保に加入することになり、収入に応じて保険料を負担することになります。
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