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少年院に子供が入ることになった場合、親は警察に何かしらお金を支払うんですか?生活費など

あと、調停では誰が判決を下すんですか?検事ですか?
弁護士はコチラで雇わないと味方なしで戦わないといけないのですか?
優秀な弁護士を雇えば少年院行きを止めることも出来るのでしょうか?


執筆中の小説の参考にさせて頂きたいです、どうか宜しくお願いいたします!

A 回答 (1件)

 警察にお金を払うことはないですよ。


 警察署の留置場にいるときは、中から少年がいろいろものを買えますが、
鑑別所・少年院では所有できるものが制限されます。
 まぁ、すくなくとも警察に親がお金を払うことはないですね。

 警察署の留置場にいるときに少年本人に渡すために現金や物の差し入れを
することは考えられますが、少年院では服も使用する日用品も支給されます。

 調停?おそらく少年審判のことですかね。
 少年審判ではあまり検事がくることはないですよ。

 重大事件だったら、未成年でも家庭裁判所から検察に逆送致されて、
通常の成人と同じ刑事手続になるので、少年審判にはなりませんし。

 少年審判では、審判官が捜査記録(すべて。起訴状一本主義はない。)
と鑑別所などで調べられた社会記録(生い立ちや家裁調査官により周辺の家族・教師などからの聞き込みの内容など)を
基に少年に直接問いかけ、審判を下します。
 おおざっぱなイメージだと大岡裁きみたいな。訴追者と審判者が同一
なのが特徴です。

 審判を下すのは、審判官(裁判官)です。
 弁護士が付添人(刑事手続でいう弁護人)となるかは、少年かその両親が
希望するかどうかです。
 国選付添人という制度もあるし、少年自身が希望すれば付添人が
だいたいつくと思いますよ(国の費用で)

 腕のいい弁護士・・・でかわるかも。
 
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この回答へのお礼

わかりやすい回答を、こんなに早く頂けるとは思いませんでした!
心より感謝いたします!

お礼日時:2010/01/22 17:10

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