
法例(法令?)って法律ですか?
素人ですが、法律に興味があります。先日バスに乗っていたら、こんな張り紙がされており、気になったので質問させてください。
「バス内でみだりに運転手に話しかけるのは法例(法令?)で禁止されています」(法例だったか法令だったか漢字は思い出せません。。。)これを見てふと疑問に思ったのですが、法例というのは、いわゆる国会で審議されて作られる法律なのでしょうか。いわゆる○○法というのがあって、そこに「バスの運転手にみだりに話しかけることを禁止する」とかって書かれてるのでしょうか。
また関係ないのかもしれませんが、条例とか条令とかというのは何なのでしょうか。これらも法律でしょうか。響きが似ているので気になっています。
どなたか分かりやすく解説いただけると助かります。よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
バスの運転手に話しかけるうんぬんは3番の回答で良いとして、ざっくり一般論。
法令ってのは「法律と命令」という意味。命令は別というのは嘘(ちなみに裁判所の出す命令はまた別のもの)。
法律と言うのは、国会が制定する法規範のこと。
命令ってのは行政機関が制定する法規範のことで、内閣が制定するものが政令で各省を所管する大臣が制定するのが省令。
この二つを合わせて「法令」。
ただ、一般に「法令」と言ったときには厳密に使っているとは限らなくて、もっと広い意味で規則とか条例とか訓令を含む場合もあるね。どこまで含むかは、その時々によって異なる。
規則と言うのは、例えば裁判所が制定する裁判所規則とか各議院が制定する衆議院規則、参議院規則なんての。他にも、人事院規則とか公安委員会規則とかもあるね。
条例ってのは地方公共団体が制定する法規範のこと。
訓令ってのは、各行政庁が制定する法規範のこと。
条令ってのは法規範の分類とは関係がない。箇条書きになっている命令のことで法律用語ではなくて一般用語。
ちなみに、「法例」という名前の法律はかつて存在した。今は、「法の適用に関する通則法」という名前の法律に変わったけど。同じように各法律において最初に適用関係を規定する場合に「法例」という表現を使っていたけど、今の法律は「通則」という表現を使っている。
もうちょっと詳しく知りたければ、図書館にでも行って法律用語辞典を見ると良い。
詳細に説明くださり、大変感謝しております。
私が知りたいと思っていた点が網羅されており、大変参考になりました。
本当にお詳しい方のようですので、一点だけ念のため確認させてください。
実際に何か問題が発生した場合は、裁判所で裁かれるわけですが、
裁判所が物事を裁く場合に実際に基準とするのは、
法律、命令、規則、条例、訓令のうち、どこまででしょうか。
No.7
- 回答日時:
No.6
- 回答日時:
法例 とは 最近廃止された法律です。
日本と、外国のどちら法律を適用することなどを決めた法律でした。
法例と法令は、 全然別です。
No.5
- 回答日時:
追加。
>>バスの運転手に話しかけるうんぬんは3番の回答で良いとして
と言ったけど、運転手に話しかけるのは実は道路運送法という「法律」で既に禁止されてる。
28条1項に、
「一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客は、(中略)走行中の自動車内でみだりに自動車の運転者に話しかけ、その他国土交通省令で定める行為をしてはならない。
とある。
3番の回答の旅客自動車運送事業運輸規則とは重複した内容になっているわけなんだけど、これはよくある。法の規定が「A、その他……省令で定める」という書き方をした場合には、省令にAも書いてあるってこと(なくても問題はないはずだが、念のためまたは解りやすいようにという意味あいだと思う)。
あと、一つ注意しておくけど「旅客自動車運送事業運輸規則」は名前は「規則」となっているけど、法形式としては「規則」ではなくて「省令」(運輸省令。今なら国土交通省令になるけど、旧運輸省時代の省令だからあくまでも運輸省令)だからね。
No.3
- 回答日時:
>いわゆる○○法というのがあって、そこに「バスの運転手にみだりに話しかけることを禁止する」とかって書かれてるのでしょうか。
道路運送法に基づいて規定されている、旅客自動車運送事業運輸規則の第五章第五十三条にあります。
第五章は旅客が守るべき条項が書かれていて、第五十三条は旅客の禁止行為について8項目が定められています。
一 走行中みだりに運転者に話しかけること。
二 物品をみだりに車外へ投げること。
三 自動車の操縦装置、制動装置その他運転に必要な機械装置に手を触れ、又は非常口その他事故の際旅客を車外に脱出させるための装置を操作すること。
四 走行中乗降口の扉を開閉すること。
五 一般の旅客に対して寄附若しくは物品の購買を求め、演説し、勧誘し、又は物品を配付すること。
六 禁煙の表示のある自動車内で喫煙すること。
七 第四十九条第四項の規定による制止又は指示に反すること。
八 走行中の自動車に飛び乗り、又は飛び降りること。
興味があるならば、旅客自動車運送事業運輸規則を読んでみましょう。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31F03901000 …
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