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大学で今時効について勉強をしています
時効がよくわからないので説明お願いしますm(__)m
例に商標法違反の場合について回答お願いします
ネットで3ヶ月間偽ブランドを売っていてそれ以降全く売ってないとします
この場合何年間経てば逮捕.起訴されなくなるのでしょうか?
また購入者が偽物ということに気づき購入後四年後に警察に行くとします
このような場合四年後から時効が始まるのでしょうか?
それとも販売を辞めた時点から時効が始まるのですか?
全くわからないので詳しい回答お願いします

A 回答 (2件)

> 商標権侵害の罪は商標法違反と同じですか?


「商標法違反」というと、例えば商標法第6条の1商標1出願の規定違反なども含まれますが、単に方式違反しただけで懲役刑にはなりません。あくまでも、商標法78条の侵害の罪の場合に懲役刑となります。

> 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
> 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
> と記載されてましたが7年ではなく5年ですか?
長期10年「未満」の場合が5年です。商標法78条の商標権侵害罪の場合は10年「以下」ですので、長期15年未満の規定が適用され、公訴時効は7年となります。
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この回答へのお礼

とてもよくわかりましたm(__)m

回答2回もしてくださりありがとうございました

お礼日時:2010/01/28 16:48

公訴時効についてですね。



商標権侵害の罪については最長10年の懲役刑ですから、7年で時効が完成します(刑事訴訟法250条)。
起算日は、侵害行為がなくなった日です。購入者がいつ気づいたかは関係なく、ニセモノの販売者が、製造・販売行為をやめた日となります。

この回答への補足

回答ありがとうございます
間違ってたらすみません、商標権侵害の罪は商標法違反と同じですか?
商標法違反は10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金ですよね?

そして今時効をwikipediaで調べてみたら
長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
と記載されてましたが7年ではなく5年ですか?
よければ回答お願いします

補足日時:2010/01/25 19:59
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