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社会保険の扶養について教えて下さい。

現在、国民保険に加入している主人の扶養になっているのですが
同じ住所に住んでいる母は社会保険に入っています。

母とは別世帯で住民登録しているのですが
母の社会保険の扶養親族として登録出来るのでしょうか?

主人の扶養に入って居るのは
妻(私)と子供2人です。

移動できた場合のメリットとしては
私の国民年金と、3人の国民健康保険料を支払わなくて住む事
母の所得税&住民税が安くなる事

デメリットとしては
主人の所得税&住民税が高くなる事でしょうか?教えてください。

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

>母の社会保険の扶養親族として登録出来るのでしょうか?


 ・健康保険の扶養は、母親の健康保険の規定次第です・・確認して下さい
協会けんぽの場合の基準
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html
 ・国民年金は不可です・・第3号被保険者になれるのは配偶者のみですから
 ・健康保険の扶養に入れた場合も、国民年金は自分で払う事になります
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入れたとしての話・・・



年金保険料を払わなくてよい第三号被保険者とは第二号被保険者の配偶者です。
あなたはお母さんの配偶者ではありませんから、第一号被保険者として
国民年金保険料は払わなくてはいけません。
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>国民保険に加入している主人の扶養になっているのですが…



国保に扶養の概念はありません。
妻や子供の分も国保税にしっかり反映されています。
社保のような、保険料が「不要」=「扶養」ではありません。

>母の社会保険の扶養親族として登録出来るのでしょうか…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは母の会社にお問い合わせいただかねばなりませんが、一般には「生計が一」でなければ無理です。
生計が一とは、あなた方が母の収入を頼りに暮らしていると言うことです。
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