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 役所の福祉課から「扶養義務者の扶養義務履行の照会」という文書が届きました。
 義弟が自己破産し、その後病気で入院することになって働けないので、生活保護の申請をしたので、兄弟に照会が来たのです。
 我が家は見た目は広くて立派ですし、夫も社会的に通用する会社の管理職をしています。ローンもありません。
 が、姑を扶養しているし、就学中の子供も二人おり、経済的にそんなに楽ではありません。
 何より、今まで主にお金のことで散々迷惑をかけられてきた義弟に対して、助けたいという気持ちになれません。
  
 義務は絶対のものではない、ということはわかりましたが、この文書にどの程度の答えを書いて提出すべきなのでしょうか。
 心情的に無理、ということを書いてもかまいませんか。また、資産やローンについては書きたくない、知られたくないのですが、空欄で出してもかまわないでしようか。
 アドバイスをよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

レスを有難う御座います。



弟さんのアパートの保証人にはすでになっておられる
とのことで、十分です。ご協力有難う御座います。

>放置はできないですが、書きたくないことは書かずに提出しようと思います。

扶養照会については上記のやり方で問題ありません。
扶養義務者に余裕がないことが確認出来ればいいんです。
昔ならともかく不況ですから、福祉事務所ももう執拗な
ことはやっていません。

資産調査なんですが、生活保護を申請する本人からで
さえ同意書を取るんです。
そのくらいですので、家族に対して強制的に資産情報
を教えろという権利は福祉事務所に権利はありません。
それこそ、職件濫用です。

弟さんの病気が直り、社会で上手く自立してくれると
いいですね。生活保護はあくあでその為の一時的な
公的扶助です。ご家族に迷惑を掛けた分も弟さんには
頑張って欲しいです。
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この回答へのお礼

親切丁寧なアドバイス、本当にありがとうござしました。とても心が軽くなりました。
 好きになれない義弟ですが、このままでいいとは思っていない様子で、病気がなんとかなればまた働きたい、という意欲もあるようですので、期待したいと思います。

お礼日時:2003/06/01 17:21

#2ですが、補足です。



これはお願いになってしまうのですが、生活保護は
ご家族が金銭的な扶養の義務をしてくれなくても、
該当していれば、保護費は出せるのですが、問題な
のが保護受給者がアパートを借りる時の連帯保証人。

こればかりは、福祉事務所は面倒がみれません。
上手く公営に入れれば、連帯保証人がなくても考慮
されますが、民間のアパートなどは、どうしても
連帯保証人が必要になります。

カード会社を通した、保証人付のアパートは弟さんが、
自己破産なさっているということですから、使えません。
審査が通らないのが当たり前なので、入院中は病院を
住居扱いにも出来るので、いいのですが、
退院後や転居問題の時には連帯保証人が必要になった
時の協力ぐらいはお願いします。

心情・・・ということがあるそうなので、ご気分が悪い
かもしれませんが、保護費の受給が決まっても、住居が
なくなってしまうと。保護費を打ち切らざる負えなく
なる場合があります。
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この回答へのお礼

 アパートの保証人のことですが、すでになっています。なりたくなかったけれど、他にだれもいないし・・・でも、こんなことまで心配していただけて、うれしいです。

お礼日時:2003/06/01 10:10

関係者です。



扶養照会ですが、親と兄弟には出しますが、その書類
ですが、書く項目が色々ありますが、強制ではありません。

今はプライバシーの問題もありますので、放置して
置いても、福祉事務所は保護が必要であれば、2週間
以内に決定を出します。調査で長くても1ヶ月以内に
判断を下す義務があります。

問題なのが、下手に月に一万ぐらいなら・・・といった
曖昧な書き方の援助が可能ということを明記してしまう
と、福祉事務所の裁量にもよるのですが、普通は見なし
収入として認定してしまいます。

受給後にもう少し出せないかといった書類を出す福祉
事務所もありますので、嫌なものは嫌でいいんです。

心情的に・・・ということを書くくらいなら黙殺して
大丈夫です。それで、意志が分かります。
返事を出さなければいけないということはありません。

福祉事務所も家族も楽じゃないことは分かっています。
あくまで決まりなので、扶養照会の通知を出してる
だけと思って下さい。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。
 とてもよくわかる、納得のいくアドバイスを頂けてうれしいです。
 放置はできないですが、書きたくないことは書かずに提出しようと思います。

お礼日時:2003/06/01 10:08

その書類は扶養ができるかどうかを調査するための書類です。


法律上では、血縁の兄弟間でも扶養義務はあるようです。

http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/seido/huyou001.html

もしもあなたが扶養義務があり、扶養の余力があるため弟に金銭援助をすることを主張すれば、
弟さんには生活保護を支給する必要がないと判断されます。
>>姑を扶養しているし、就学中の子供も二人おり、経済的にそんなに楽ではありません
このような事情が分かる様に書類を作成すればいいと思います。

http://www.din.or.jp/~oyama/rei/huyou.htm

参考URL:http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/seido/sehuyo01.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
 扶養できない、ということでいいのですね。安心しました。

お礼日時:2003/06/01 10:06

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