
家族が合計800万以上の借金をしており、10年前か3年前に至るまで、色んなところから借りていたようです。
去年初め辺りに司法書士の方に頼んで、過払い請求をしたようなのですが
どうにも信用が出来ません。
・十数社以上借りた所があるが、小さい会社が多く過払い請求しても応じてくれる所は少ないので狙える所だけの3社に絞ろうと言われた。
・相手の会社が過払い請求が多すぎて払えないという理由で、50万請求したが返金は3万円になった。それ以上の場合は裁判になるが、返ってくる見込みが薄いので、ここで手を打ったほうがいい。
・他の一社は金融業を辞めたため、払う義務が無いとごねられた
・もう一社は現在返済中で、こちらも応じてくれなさそうなのでこの先利子を払うより、一気に返済したほうがいい(60万円)
・殆どの会社が、過払い請求などが増えたため過去の書類を処分しているのでこれ以上は難しい
等といわれ、殆ど過払い金が戻ってこなかった、といいます。
全体的に「今は過払い請求が多すぎて、返金できない会社が多いのでかなり低い額を提示されるorそれで駄目なら払えない(訴訟になっても返ってくる見込みが無い)」
そうです。
私自身こういった話に疎いため、ネットなどで調べた程度の知識しかないのですが
こんなに戻ってこないものなのでしょうか?
それとも家族に嘘をつかれているのでしょうか?
現在すぐに家族の元に帰ることが出来ず具体的な確認などが出来ないのですが、嘘であるならば、
次に帰った時に無理やりにでもきちんとやってもらおうと思っています。
自身の話ではないため、曖昧な部分が多くて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>ネットなどで調べた程度の知識
多くの事務所が「過払い請求」を謳い、成功報酬のみで受任するケース
も多いことがお気づきでしょう?
で回答します。
>・十数社以上借りた所があるが、小さい会社
地元のサラ金の場合は、返済能力の無い破綻寸前、解散した会社もあります。個人ならトンヅラしているところもあります。
>相手の会社が過払い請求が多すぎて払えないという理由で、50万請求し
>たが返金は3万円になった。
もあり得ます。
但し、依頼者が当初から着手金や基本報酬及び訴訟費用をも払ってでもっという判断するなら、訴訟して取戻額を増やす努力をする事務所もあります。
過払いを煽り成功報酬だけっという儲け主義の事務所ならそーなります。
>・他の一社は金融業を辞めたため、払う義務が無いとごねられた
廃業だけなら、そんな理由は通用しません。解散中でも訴訟は可能です(但し、解散中ならば、現実は期待薄ですが)
>・殆どの会社が、過払い請求などが増えたため過去の書類を処分
>しているのでこれ以上は難しい
「10年以上前のデータは廃棄した」などという会社は何社かありますが
「殆ど」などという事はありません。営業しているなら業法違反です。
金融庁に行政処分を申し入れて下さい。
その事務所がどうなのかはこれだけでは判りませんが、契約書取り交わしているハズです。まずはご両親からそのコピー貰っみて下さい。
因みに、訴訟の「実費」は50万の過払いなら1万2000円程度です。

No.3
- 回答日時:
法がどうなっていようが、現実問題として「金のない奴から金は取れない。
」というのが、誰にでもわかる当然の理屈です。無いんだから取れません。どこかで借りてきて返せと強制することは国家権力を用いても出来ません。民事訴訟を起こして、裁判を行えば、勝訴して、支払いなさいと言う判決が取れるかもしれません。ですが、それだけです。払いなさいと命令してくれても、裁判所が代わりに取りに行ってはくれません。次に債務名義が確定して、強制執行手続きを行えば、強制執行してもらえるかも知れません。ですが、無いものは取れません。めぼしい資産が無ければ、何も取らずに終わり、強制執行を申請した人が手間賃を取られるだけで終わります。
相手は法人(企業)でしょうから、例え社長でも、個人に債務の返済義務を課すことはほぼ不可能です。で、倒産でもされて畳まれてしまえば、それ以上追求する事もほぼ不可能です。過払い金の債務者が無くなっちゃうんですから。破産時の資産を分配されておしまい。一般の債務者が破産すれば、債務が総てチャラになるのと同じで、法は平等です。利息制限法に書かれた上限を越えていても、出資法の上限金利を越えていなければ違法ではありませんので(グレーゾーン金利ですから)、その契約は有効で、最高裁の示した手順を踏んで利息を取っていたのであれば、過払いにもなりません。
実務の専門家として、必ず返してもらえますとは、相手の資産状況をリアルタイムで把握してない限り、とても約束できないでしょう(勝訴できますとは言えるでしょう。ですが勝訴=返って来るとは限らないのは上述の通りです)。で、相手の資産内容の資料が欲しければ、相手の破産申告をするぐらいしか、強制力のある方法はありません(株式会社ならば、決算報告を入手することも出来るでしょうが)。弁護士が取り返せないと言っているのは嘘で言っている訳ではないです。「一銭も取れなくても判決さえもらえれば構わない。規定の弁護士料を支払います。」とでも言えばやってくれるでしょうが、単に訴訟費用の持ち出しで終わっても文句は言えません。ですので、弁護士としては取れないこともあり得ますと必ず言うでしょう。安易に100%返って来ると思われては、後々トラブルになりますので。
その弁護士の言っていることはそういうことで、確実に取れそうな所に絞りましょうと提案しているだけだと思います。一銭も取り返せないのに、弁護士代だけ持ち出しになったんじゃ意味無いですから。訴訟でも何でもやって弁護士料を取り、判決とったら、後の回収は知らないとやられるよりは、良心的という見方も出来ないことはありません。信用できないなら、他の弁護士にあたって見ることですね。ですがその弁護士を嘘つきなどとは思わないことです。
No.2
- 回答日時:
1)過払金については、業者側から減額交渉をすることもあります。
経営状態が厳しくなっているので、かなりの大手でも減額交渉をしているようです。2)が、ヤミ金でないかぎり、業者は拒否することはできません(貸金業法による)。
日本貸金業協会に相談窓口があります。
http://www.j-fsa.or.jp/personal/index.html
3)恐らくは司法書士が面倒なのでいい加減なことをしているという可能性も捨て切れません。取引履歴、先方との交渉内容、引き直し計算書を提示するように求めたらどうでしょうか。
4)「過払金請求をするとブラックに乗る」というのは嘘です。この6月までに信用情報機関から、過払金請求についての情報はすべて削除されます。請求をした業者では内部資料としては残るでしょうが、いわゆる個人信用情報が「ブラック」になるということはありません。
No.1
- 回答日時:
このところ過払い請求がブームとなっていますが、過払い金はほとんどの場合戻ってこないそうです。
テレビで弁護士事務所のCMでも小さな文字で「戻ってくる場合もあります」と表示されています。
それに過払い請求をした時点で「ブラックリスト入り」決定で、以後貸金業者からお金を借りる事はできなくなります。
戻ってくるだけましですよ。
ただしこれからは借金はできないので「闇金」に借りるようになりますよ。
地獄に落ちないようにご注意ください・・とお伝えください。
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