プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

窃盗を犯し、その相手に暴行を働いても場合は強盗罪が成立するのでしょうか?僕は窃盗罪と暴行罪が成立するような気がするんですが、もし強盗罪が成立した場合に現行法上では最低5年刑務所に入らず得なくり5年ですから執行猶予(3年までしか)も付きませんし暴行を働いたぐらいで殺人罪(同じく5年以上の懲役)並に重い強盗罪が成立するのですか?教えて下さい。

A 回答 (3件)

正確に言えば、「何時、何のためにどの程度の暴行を働いたかによる」だね。



2番の回答にある目的も必要だけどそれ以外にも事後強盗罪が成立するためには、暴行が窃盗の機会に行われることが必要。暴行を加えた相手が窃盗の被害者であるからと言ってそれが窃盗の機会であるとは限らない。また、少なくとも強盗罪と同じ程度(相手の反抗を抑圧するに足りる程度)の暴行が必要と解するのが通説。ちなみに下級審判例では更に強度の暴行を必要と解しているものも少なくない。
事後強盗罪の構成要件に該当しないならば、窃盗罪と暴行罪の併合罪になるのは2番の通り。
    • good
    • 3

窃盗の後、逃走又は盗物奪還阻止の目的で暴行を加える場合は、事後強盗罪(刑法238条)となります。

逃走又は盗物奪還阻止とは別の目的で暴行を加えれば、窃盗罪と暴行罪の併合罪になると考えらます。
    • good
    • 1

どうして「暴行を働いたぐらい」などと言えるのかが理解できません。

重大な結果が引き起こされているでしょう。
暴行の相手は被害者でなくても強盗です。
ただし,暴行を働く目的が「これを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するため」でなければ,窃盗罪と暴行罪と評価されるでしょう。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!