住宅ローン控除の確定申告についてお尋ねします。
平成20年に土地を自己資金で購入しました。
平成21年にその土地に住宅を建てて、全額ローンで借りたのですが、工事請負金額が、住宅ローンの当初金額(銀行より送られてきた年末残高証明書に記載があります)より15000円低い額となっており、インターネットのサイトで確定申告書を入力する時にその額を入力するとエラーになってしまいます。
そこで、税務署に電話をしてお聞きしたのですが、「当初金額を請負金額と同額(つまり、15000円低め)で入力すればよい」との回答でした。
ところが、その後、確認のために「平成21年入居の人は、所得税から還付されきらなかった分を住民税からも還付してくれるのですよね?」とお尋ねしたところ、「平成18年以前入居の人のみへの処置で、平成21年入居の人にはそのような処置はありません」との回答でした。
インターネットで、総務省のページにも書いてありますと言っても「知りません」のひとことで・・
初めに答えて下さった内容にも不信感を抱いてしまいました。
そこで、質問なのですが・・・
1.住宅ローンの当初金額が、請負金額よりも多い場合、当初金額の欄に請負金額を書けば宜しいのでしょうか?
2.平成21年入居の人は(土地の取得が平成20年であったとしても)、住宅ローン控除が住民税からも受けられますよね?
3.2.の場合には、特別な手続きはいりませんよね?
4.2.が正しかった場合、税務署の税理士(と名乗っていました)が、知らないなんてことは普通にあるのでしょうか?
質問が多く、申し訳ないですが、宜しくお願い申し上げます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1.請負契約とローン金額(残高)とのどちらか低い方の金額がもとですので同額入力するのには影響ないと思われます。
が、本来は請負金額は請負金額で入力しローン残高はローン残高で入力されてしかりなので、どこか入力誤りがないでしょうか。
入力誤りがないのであればプログラムミスかではないかと思うのですがどうでしょうか。
2.21年に居住開始であれば受けられます。
3.確定申告をすれば問題ありません。
4.普通にあります。税理士によって得手不得手がありますし。法人税の申告書の作成すら出来ない税理士も意外と多いものです(作成は出来なくてもチェックは出来たりですが(笑))
ちなみにですが18年までの住民税からの控除と21年から適応の住民税からの控除は中身が少し違います。その税理士もあながち間違いとも言い切れません。誤解を与える言い方ではあったかと思います。
18年までは税源移譲による差額、21年からのは最大97500円(190万の5%)です。
お礼が遅くなりまして、申し訳ありません。
ひとつひとつ丁寧に答えて下さり、ありがとうございました。
確定申告は済んだのですが、その時に対応して下さった税理士さんは、住民税からも控除されます、とおっしゃっていました。
得手不得手があるのでしょうね。
ありがとうございました。
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