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色々調べてみたんですが、どうもよく解らないので
どなたか教えて下さい。

昨年、貸家の外壁塗装工事に120万円かかりました。
この貸家は築20年、四世帯の物件です。

外壁塗装はひび割れなどが始ったため施工しました。
原状回復の為の費用です。
ちなみに今まで一度も塗装した事はなく、初めての塗装です。

120万円全額修繕費で経費で落として大丈夫ですか?

A 回答 (2件)

No1の方の回答のうち、「前期末簿価」とあるのは間違いで、「前期末での取得価額」です。


したがって、建物のもともとの取得価額が12百万円以上であれば、修繕費です。
ただ通常の維持管理のための支出、毀損したものの原状回復費用は幾ら高額でも修繕費ですので、ご質問の内容であれば、修繕費としても何の問題もないでしょう。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
お陰さまで安心して修繕費に出来ます。

お礼日時:2010/01/29 21:30

※修繕費と資本的支出の区分は次の通り。


(1)20万円未満の支出修繕費。
(2)60万円以上の支出額で対象資産の前期末簿価の10%を超える場合は資本的支出になります。
この場合(1)修繕改造等の支出額×30%または(2)前期末簿価×10%の少ない金額を修繕費にけ計上し,残りを固定資産の増加と処理します。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
参考になりました。

お礼日時:2010/01/29 21:29

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