こんにちは。
抵当権や根抵当権について知識が疎いので質問させてください。
うちの会社で運転資金の借入を行う際、社長は毎回自社の土地や建物に「抵当権」を設定して借入をしますが、絶対に「根抵当権」の設定を行いません。
もし根抵当権を設定しないと借入ができないときは、融資を断るほどです。
私の方で調べる限り、根抵当権を設定した方が、設定上限までは何度でも簡素な手続で借入ができ、便利なように思います。
そこで、「なぜ、かたくなに根抵当権を拒むのか」について、根抵当権には何か、大きなデメリットがあるのか、お教えいただきいと思います。
自分で調べる過程で一つ気になったことは、抵当権は、特定の債権を担保するもので、根抵当権は不特定である、と記述がありました。
そこから想像したことは、抵当権であれば、例えばある土地に抵当権を設定し、万一借入が滞った場合、抵当権を設定したその土地のみ競売にかけられ、それだけ失えば済むが、根抵当権の場合は、土地を競売にかけて債権が回収仕切れない場合、その他の競売にかけて欲しくない資産まで取られるみたいなことがあるのかな、という感じですが、あくまで想像です。
あとは、社長のポリシーとして、わざわざ抵当権を選択することで、借入の手間を都度感じて、安易に借入に頼らないように自身を戒めているのか・・とも思いました。
繰り返しになりますが、抵当権と比べたときの根抵当権のデメリット、もし何かあるようでしたら教えてください。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
回答No2の者です
下記のような例で改めてご説明しましょう
当初銀行から期間3年の均等返済条件で30百万円の融資を受けました
その際、極度額30百万円の根抵当権を設定契約を行いました
翌月、さらに手形貸付10百万円の融資を受けました。
この際には期間が1年と短期扱いなので無担保条件でした
1年後、当初30百万円の借入残高は20百万円まで
返済が進みました。すると・・・
銀行からみた場合、融資額の総額は30百万円、
担保権は根抵当権極度額相当の30百万円・・・
結果無担保融資はゼロ・・・というわけです
つまり「無担保」が保証される”証”など
なにもないということですね!
追加でご回答いただきありがとうございました。
上記の点は、確かに一つのデメリットのようですよね。
ただ・・それが決定的な理由か、というと、それだけだと薄い気もしていて・・・。
しかし、丁寧なご回答感謝します。
改めてありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
私は創業昭和49年。
開業資金もなし、と、言いましても当時はそれでも開業(起業)できたのです。
つらい資金繰り。そして月末。支払い。集金。どうしても足らない。
そんな時銀行融資。いろんな条件を提示されました。
根抵当権、そして保証人。
私はあなたのおやじ(社長様)は絶対借金はいやだというお考えが根底におあり
だとピンときました。私も同じです。無借金で過ごす。
デミリットと言うよりメリットを感じます。借金の無い会社は潰れません。
親父さんの根性だと思いますよ。
ご回答ありがとうございます。
・・ただ・・
借金自体はしていますし、銀行との良好な付き合い、という面でもあえて少々の借入は行う、というのが社長のポリシーです。
ただ、なんで抵当権だけで、根抵当権を設定しないのか、がよく分からないんです。
まぁこんな時代ですから、借金は極力無いに越したことはないですよね!
No.2
- 回答日時:
デメリットというかどうかは別問題として
以下のような状況は考えられますね
ポイントは、担保を差し入れる借り入れとは別に
「無担保」扱いの借入があるかないかです
仮に、とある銀行での借入が10百万円と20百万円の
2本あったとしましょう
仮に根抵当権が極度額30百万円設定してあり
万が一、返済できない事態に陥った場合、
債権者である銀行は10百万円、20百万円の両方の融資について、
設定してある根抵当権の担保権範囲内の債権として
根抵当権を実行することにより
債権回収を図ることができます
一方、抵当権はご存知の通り、
特定の債権しかカバーしません
仮に10百万円は抵当権を付すものとし
別途「無担保」扱いを約束した20百万円の借入があった際には
返済できない事態が生じたとしても
10百万円の借入について
銀行は担保権の実行により”当然に”回収できますが、
20百万円については”当然に”とはならないわけです
従って銀行が仮に「無担保扱い」を説明した融資であっても
数本あったうちの他の借入の返済が進むことにより
無担保扱いだったはずがいつの間にか
有担保になってしまうことがあり得るわけです
抵当権であればこれがない、ということはいえますね
この回答への補足
ご返答ありがとうございます。
最後の方の4行、
>従って銀行が仮に「無担保扱い」を説明した融資であっても
>数本あったうちの他の借入の返済が進むことにより
>無担保扱いだったはずがいつの間にか
>有担保になってしまうことがあり得るわけです
ここが、どうにも理解できませんでした・・・。
2本借りてて、1本は根抵当権付きで、1本は無担保の場合、
返済不能に陥ったら、無担保で約束した1本は、有担保扱いになる、
ということがありうるんでしょうか?!
そして、「抵当権であればこれがない」、のでしょうか。
その通りだとすれば、これは、ある意味はっきりとした根抵当権のデメリットですね。
No.1
- 回答日時:
根抵当権は利息・延滞利息を含めての枠なので、
実際に借りれるのは、極度額よりかなり低い金額です。
土地・建物で1億の不動産価値があるとします。
1番抵当が5千万なら、他の銀行はまだ5千万借してくれます。
でも、根抵当で極度額1億に設定したら、借入残高0円でも、
他の銀行はその不動産を担保にお金を貸してくれません。
根抵当権を設定した銀行より金利の安い銀行があっても、
担保不足で借りれなくなります。
銀行から借りる利率は、業績・担保などで交渉可能です。
根抵当権を設定するより、その都度、銀行と交渉して、
或いは銀行同士に競争をさせて、利率を低くしているのでは?
この回答への補足
ご返答ありがとうございます。
>でも、根抵当で極度額1億に設定したら、借入残高0円でも、
>他の銀行はその不動産を担保にお金を貸してくれません。
これは、根抵当だけの問題なのでしょうか。
普通抵当であれば、例えばA銀行で抵当権1億設定されても、B銀行はいくらか貸してくれる余地があるということでしょうか・・?
あと、金利の安い銀行を見つけたとき、根抵当権を解除して、そっちに乗り換える、という方法は安易にできないのでしょうか・・?
さらなる質問ですみません・・。
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