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宅建主任者の資格を不動産会社に貸すことは合法、非合法?

いろいろ過去の質問を見ても合法という答えと名義貸しだから非合法という答えがあります。

実際どっちでしょうか?

私は現在不動産とは関係ない自営業の仕事をしていて宅建資格が遊んでいるので、どこかの不動産会社に就職もしくはバイト?で登録してその不動産会社では仕事をしないもしくは週に2,3回顔を出す程度の仕事がしたいと考えています。

それで月1,2万円になればそれでよいかなぁと思っているのですが、これは合法?非合法?
不動産会社が資格だけをとりあえず貸してほしいという状況下でしかありえませんが、その時私の宅建の資格は専任というわけではないですよね?

常時そこに私が詰めておく必要がないけど宅建の資格がほしいという状況があるのかないのかもどうか教えてください。

また、もしOKならどうやってそのような不動産会社を探せば良いでしょうか?

詳しい方、申し訳ありませんが、教えてください。
ちなみに5年くらい不動産営業はやったことあります。

A 回答 (3件)

宅建の免許が必要なのは不動産業の登録の場合と重要事項の説明義務の場合です。


前者の場合は、営業店に常駐ですが後者は、説明時に勤務していることが最低条件です。   一日でもというのは後者の場合のことです。
また、不動産業の社員数による宅建所持者数が営業拠点毎に5人に一人と規程されていますので、5人の内に数えられる場合は非常勤でも可と言うことです。  単純な名義貸しは出来ませんから勤務実績が必要です。

私は、土日祝日に営業拠点であるモデルルームで重要事項説明を兼ねて勤めています。   本業は別の会社員です。
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何か、きな臭い感じがしますね。

確かに、異例な勤務体系を取ることは
可能でしょうが、何かあった時の責任問題も考えなくてはいけません。
普段から業務に従事していなくて、はたして十分にそれをこなす事が出
来るか、甚だ疑問です。専任でなければいい、とか重要事項の説明や契
約書への署名をしなければいいというレベルの問題ではないと思います
よ。名前を貸す以上、経営(金銭)上や法律上のあらゆるリスクを負う
可能性があります。その事も考慮した上でご判断されるべきでしょう。
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名義貸しは非合法です。


マンションのモデルルームなどで週一でも勤めれば合法です。

この回答への補足

回答ありがとうございます!

週一でもOKということは週30分顔お見せることでも、1か月1分でもOKということを意味するのでしょうか?

補足日時:2010/01/29 21:54
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