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労災を使っての治療が始めてなもので、質問します。
薬剤がかかってしまい、すぐに最寄の病院に上司とともに、診察に行きました。労災指定病院ではなかったのですが、労災扱いで診察を受け、病院の治療費、薬局の薬代は10割負担で、私自身が支払いました。
病院、薬局とも領収書は普通の病院の明細ではなく、手書き複写の領収書&宛名は会社名(事務の人が確認を求めてきて、付き添いの上司が会社名でと言った)で発行してもらい私が保管しています。
私が払った治療費なのに、宛名が会社名で問題はないのでしょうか。
病院、薬局ともに5号用紙を提出してくださいといわれ、会社の方でも書類を用意してくれるとのことでしたので、手続きは問題なくしてくれそうなのですが、私が支払った治療費は治療が完了した時点で精算になるとのことです。通院が長引けば私が払う10割負担の費用も増えていくってことになるんですよね。
それは仕方がないことなんでしょうか。
普段からなんとなくアバウトな面がある会社なので、ちょっと不安で心配になってます。

A 回答 (1件)

非労災指定で有っても患者が支払う(*領収書をもらう)事は有りません。


と言いますのは月に一回 医療機関が発行する労災診療明細書に従った
金額と受領した金額が一致しないとダメなのです。
月単位で明細請求書を発行して(非労災指定の場合) 会社が立て替え
会社が労働基準局に請求します。厳密に言うと*をやると請求書に対す
る領収書(又は振り込み)と領収書がダブってしまうからです。
そう言うのが後で労災給付 あるいは後遺症にも反映します。
オマケ
交通事故でも 患者が建て替え払い して後から加害者なり保険会社が
支払うと言うシステムは有りません。
加療中に事故とは関係無い 例えば下痢した、風邪ひいた 同じも領収書
に包括されていたら困るでしょう。 
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