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ある小さな任意団体の役員をしています。
来年度までの任期なのですが、どうしても今年度で辞任したいのですが
会則で「後任者の就任するまではその職務を行わなければならない」とあります。
この場合、今年度をもって一方的に辞めることはできないのですか?

同時にこの団体を脱退するとした場合でもできませんか?

辞めたい理由は、人間関係と体調不良です。

他の役員にお話しする関係と辞表提出のことがあるので、早めの回答をよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

どんな組織でも辞める自由はあります。


ないのは刑罰の場合だけです。

たとえばの話、当事者が長期入院または死亡したら任期中勤めようにも不可能な事態になりますが、それはOKだがその他はダメという契約根拠が規約しかないというのは弱いですね。
憲法の
第13条 [個人の尊重と公共の福祉]と、
第18条 [奴隷的拘束及び苦役からの自由]
からにも違反しています。

職務続行不能であるという理由で十分でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

法的なことは全く分からなかったのですが、第13条・第18条を読んでみて少し気持ちが楽になりました。

そして、とても勉強になりました。

お礼日時:2010/02/01 20:51

やめること自体は出来ると思います。


会則の「後任者の就任するまではその職務を行わなければならない」というのは、言い換えれば、「後任者が就任すれば、職務は終わり」という風にもなります。

つまり、後任者が決まらないうちに辞任をしたから職務は行わない、となった場合、その職務を執行する人がおらず、職務に穴があいてしまいます。そうすると、様々な不都合が生じてしまいます。
例えば、自治体の首長(都道府県知事や市町村長)が、任期途中で辞任をすると、選挙が行われて、その開票によって誰が次の首長になるのか決まりますね。
しかし、言い換えると選挙が行われるまでは、その職が空席となります。その間に、災害とかが起きた場合、誰も責任者がいないことになります。ですので、辞表が受理されても、次の選挙で次の首長が決まるまでは、辞表を提出した前首長が職務をする、という風になっています。

この役員にしても、同様だと思います。
任期途中で辞任できません、という意味ではなくて、辞任はできるけど、後任が決まるまでは職務をしてください、というだけのことだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですよね。わたしも無責任なことはしたくないので早く後任を決めていただくようにお願いしてみます。
数か月前に自分の意思は伝えてはいるのですが、伝えるだけでなく書類(辞表)という形をきっちり取ろうと思います。
ただ自分の意思を伝えてから、まったく後任を探してくれている様子がないのは気になります。

お礼日時:2010/01/31 14:23

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