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 私は夫婦共働きです。夫とは同じ会社に勤め、ともに総合職です。
娘を出産して産後休暇後に育児休業を取得しました。子どもが7カ月になり職場へ復帰し、その後保育園に入るまでの数か月間を夫が代わりに育児休業を取得しました。
 昨年4月に自宅近くの保育園に無事入園でき、夫も慣らし保育(2週間)が終了後にもとの職場へ復帰しました。夫は勤務先まで1時間半以上かかるため、朝も夜も保育園が開いている時間に送り迎えができないため、勤務先まで40分ほどの私は短時間勤務で夕方1時間短縮して送り迎えをしていました。
 ところが、昨年10月から夫婦ともに異動になりました。夫は県外(現在の家から電車で4時間弱のところ)へ。私は県内でしたが、夫が勤務していた通勤が1時間半以上かかるところになりました。
 最初は、夫が単身赴任することを考えましたが、会社の短時間勤務を利用しても、朝か夜かどちらかは送り迎えができない状況でした。県内は引っ越しの補助もされないため、結局私一人が残り、夫が娘を連れて引っ越しました。
 夫は赴任するまで数週間で保育園を探し、勤務地から40分ほどのところに空きがあり、なんとか着任できましたが、内示段階では営業職と聞いていたはずが、辞令交付のときに初めて事務職を命じられ、辞令交付後に説明を受けました。また異動先の総務担当者からは一般的な例ではないとも言われました。
 夫は残業になれば保育園の閉園に間に合わないため、短時間勤務勤務制度を利用して夕方は1時間早く帰宅しています。夫は全国どこにでも異動があるので仕方がないと思っていましたが、私は会社の制度である「育児のための転勤免除」を申請できる時期に育児休業で申請することができませんでした。
 同じ会社だからだろうか、まるでどちらかを辞めさせたいと思うような人事異動で当時は頭にきました。裁判を起こしてもおそらく勝てないと思いますが、次世代育成支援法の観点からはどうなのでしょうか。
 私の勤める会社は「人が財産」と口にしているにもかかわらず、またこの法令にもどづく次世代育成支援育成計画に2年間に男性1名の育児取得を掲げ、男性として唯一取得した夫を復帰して半年弱で異動させていることもどうなのかと思ってしまいます。
 長文となり申し訳ございませんが、ぜひ詳しい方のご意見をお伺いしたいです。よろしくお願いします。
 

A 回答 (3件)

労働法令関係に詳しいわけではないので


期待にお応えすることはできないと思いますが
とても、気になったため、回答させて頂きます。

おっしゃる通り、労働法の判例(最高裁判所裁判例)では遠方への配転命令でも、また、職種が変更される場合であっても
「就業規則」や「個別的労働契約」に職種や労働場所の限定がなかったり、配転命令ができる定めがあれば、配転命令、職種変更を有効とするのがほとんどといえるでしょう。

しかし、判例では、労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合や、不当な動機・目的によって配転命令がなされた場合には、無効とすると明確に述べています(最判昭和61年)。
確かに中には、通勤時間が50分から1時間45分に延び、子供の保育に支障がでる場合であっても、配転を認めたものも存在します(最判平成12年)。
しかし、これは、かなりの代償措置を会社がとっていた事例であり、必ずしも質問者さんの事例には該当しません。

また、別の高裁判例には(大阪高裁平成18年「ネスレ事件」)
育児介護休業法26条の定める事業者の配慮から、配転により、「育児や介護の実施の困難さを避けることができるのであれば、これを避け、避けられない場合にはより負担が軽減される措置をすることが求められるのであり、そうした配慮の有無程度は・・・労働者の不利益が甘受するべき程度を著しく越えるか否かの判断に影響を及ぼす」とするものがあります。

私が、質問者様のケースを見る限り、今回の配転命令は辞令交付の時に初めて職種変更を命じられるなど、前例のない方法で行われ、不当な動機・目的が伺われます。
また、育児の負担も考慮せず、夫婦二人を同時に配転させるという「著しく不利益の大きい方法」で行われ、代償措置もないのですから、
判例の立場からすれば、違法な配転命令であると私は思います。
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この回答へのお礼

いくつか判例まで教えていただき、ありがとうございます。
確かに著しい不利益の割には、代償措置は全くありませんでした。
労働組合または労働基準監督署にも一度相談してみたいと思います。

お礼日時:2010/02/16 23:26

著しく合理性を欠くかどうか?


甘受すべき範囲の物かどうか?
営業職が事務職になっているのが短時間勤務と何か関係があるのか?
育児の為の転勤免除を申請できる時季に申請が出来ない
これが なんだか引っかかります。
裁判を起こしても勝てないのではなく 裁判をすれば何らかの結果を得ることは出来ますが 基本は直接交渉で あっせん 労働審判=調停 審判 そして裁判です。
不法行為があれば 告発 過失や違法行為による損害が発生していれば 民事での損害賠償請求 信用毀損 侮辱罪 債務不履行

とにかく何がしたいかがわからないと やりようがないというのが法律ムラの規則で しかも方法を選ぶ方法は利益とのばらんすで決まります
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。
直接交渉から裁判までの順序など、私自身が何をするべきか明確にして、行動していきたいと思います。

お礼日時:2010/02/16 23:33

無駄な情報が多すぎて何がなんだか。

。。

夫の転勤が不当?
妻の転勤が不当?
夫の職務が変えられたのが不当?
「育児のための転勤免除」を申請できなかったのが不当?
男性として唯一取得した夫を復帰して半年弱で異動させていることが不当?

>次世代育成支援法の観点からはどうなのでしょうか。
何をこの観点から見ればいいの?
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この回答へのお礼

無駄な情報が多過ぎてすみませんでした。

お礼日時:2010/02/16 23:28

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