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ちょっと気になったことがあるので、質問させていただきます。

あの、悪名高い米ユニシス社のGIFライセンス問題についてです。

今まで、もともとGIFなどという256色までしか使えないフォーマットなど使わなかったので、この問題が表面化してから現在までさほど気にも留めていなかったのですが(PNGがあったし、使う機会などなかった)、よく考えると、変なことに気づきました。

彼らはいったいどのようにしてライセンス契約をしたソフトか、またはそうでないソフトで作成されたのか判断するのでしょうか?

なにか、画像の中に情報を書きこむ所があって、そこを見るとライセンス契約したソフトで作成された、というのが分かるようになっているんでしょうか。

GIFフォーマットについて詳しい方がいれば、教えてください。

A 回答 (5件)

GIFファイルで米国ユニシス社の持つ日本特許の有効範囲は.


GIFファィルを作成するソフト
に限ります。したがって.米社が日本国内で請求できる範囲は.ソフト作成者に限られます。
次に.米社は.細菌までほぼ無料で該当特許のし様を見とめていました。これが.「契約である」と考えるならば.期間が明示されていない以上.20年間となります。
したがって.米社が方針を変更した以前に作られたソフトに対しての請求権は成立しません。

日本国内にいて.米国に出かける予定がないのであれば(米国方をしらない).日本国内法上.どのようなソフトをソフトを使用しても.特許の侵害にはなりません。というのは.日本の特許法上.ソフト作成者に対する特許侵害に基づく損害賠償請求が可能ですが.ソフト使用者に対する損害賠償請求はできません。
特許侵害がなされた品物を購入したことによって.損害賠償の対象になるようでは.商取引の原則が成り立ちません。
考え方として.
日本国内には.特許法があり.特許法によって権利が保証されている。
特許法に基づく権利を侵害した品物があってはならない。
したがって.通常販売されている物(動産の意味)は.特許法に基づく品と推定される。
この「物」の販売の時点で.特許の権利は消失し.購入者に対して.特許権所有者は特許権に基づく権利の主張ができない
となります。ですから.もし.特許権の侵害があったとすれば.ソフトの製造者に対して請求すべきないようであり.ソフト使用者に対する請求権は存在しません。
もし.請求してきたら.詐欺か脅迫でしょう。日本国内では合法的行為であり.たとえ.米国法に定植していても.犯人引渡しは成立しません(日本で違法.かつ.外国で違法である必要がある。東芝社員によるココム輸出禁止違反事件の判決参照)。被告の居住地で係争を行う必要がありますので.米国社は日本で係争を行う義務があり.日本国内法で合法である以上.請求権がなく.原告適確を欠きます。
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この回答へのお礼

なかなか、複雑ですね。でも、どの道ソフト使用者については特に関係ないってわけですか。

個人的には、画像には専らPNG形式を使っていますから(フルカラーが利用できるので)どの道関係なかったんですけどね。

詳しい説明、ありがとうございます。

お礼日時:2003/07/06 17:34

> なにか、画像の中に情報を書きこむ所があって、


必須ではないんですが、拡張ブロックがあってコメントを書くことは
できます。そこにアプリケーション名とか契約番号なんかを書くよう
に要求する契約にでもなっていれば、識別が可能でしょう。でも、
Photoshopなんかで書き出したGIF画像を見る限り使用していないよ
うなので、事実上識別は不可能です。
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この回答へのお礼

あることはあるんですね。しかし、それは使っていないわけですか。

回答、ありがとうございました。

お礼日時:2003/07/06 17:37

GIFを保存するフリーソフトはないかと思ったら


(これも回答ではないですが)

IrfanView32 日本語版ver.3.75
http://cvnweb.bai.ne.jp/%7Ekusumoto/iview/index. …

参考URL:http://cvnweb.bai.ne.jp/%7Ekusumoto/iview/index. …
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この回答へのお礼

このソフトは知ってます。結構高機能ですね。

回答、ありがとうございます。

お礼日時:2003/07/06 17:36

ライセンス有無の判断方法についてはわかりません。


ikazutiさんはご存知かも知れませんが、

★GIFライセンス問題についてわかるページ
http://www.watch.impress.co.jp/internet/www/arti …

参考URL:http://www.watch.impress.co.jp/internet/www/arti …
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この回答へのお礼

詳しいページ、ありがとうございました。

簡単に解説しただけのページで理解していたので、勘違いしていたみたいです。

お礼日時:2003/07/06 17:29

あまり詳しくないので回答が間違っているかも知れませんが、GIF画像自体を使う事は自由であって、GIF画像を書き出せるソフトにライセンス料を設定するというものだったのではないでしょうか。


ですから、GIF画像が書き出せるソフトをライセンス無しで販売すればその時点で販売差し止めか訴訟という形になると思っているのですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

どうも、ソフトの開発者に対して請求するものであって、GIF画像の使用料という意味ではないようですね。

氷解しました。

お礼日時:2003/07/06 17:28

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