プロが教えるわが家の防犯対策術!

私の友達の娘さんに相談されたのですが、実は親に内緒でホストクラブに通っていたみたいです。19歳の娘さんです。
何度か通ってると、酔っ払って訳が判らないうちに料金が2日で30万円位になっていて、「今月中に何とかしてでも払え!親に請求に行くぞ!身分証を出せ」と言われて、保険証を出したら「支払いが終わるまで預かるから」と言って返してくれないみたいなんです。
18歳未満なら【青少年保護条例違反】とかで飲食店側が罰せられますが、19歳だと違反になりません。
警察に相談に行かせても「飲食した分は払わないと・・」と相手にもされていません。
親に話せないので、私の所に相談に来たのですが、流石に今回は私の知恵だけでは解決出来そうも無いので、質問させて頂きました。
分割の支払いにも応じてもらえず、身分証まで預かられるって何かおかしくないですか?泣き寝入りしなくちゃいけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

保険証なんて再発行の手続きすれば再発行されるでしょうし、「返せ」


といえば返すと思いますが。
返さない相手であれば却ってスキのある相手ですから対処しやすいと
いうこともあります。

毎月いくら返すという約定は契約行為(=法律行為)ですから未成年が
単独ですることできません。(無効になります)
ですから相手が法律の知識を持っているなら絶対に本人とはやらないと
思います。必ず親を巻き込むでしょう。

少なくとも、分割払いの交渉であれば親を巻き込まざるを得ないと思い
ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
何とか無事にやり過ごせました。

警察があまりにも動かなかったので、私自身が動き、
ホストクラブと直接交渉の上で保険証の返還と、売掛金の減額に応じてくれたので、私が肩代わり出来る範囲となり、一括返済しました。

彼女は毎月3万円をアルバイト代から返してくれてます。
やはり、知識は大切ですね。
ありがとうございました!

解決出来たのも貴方のお陰だと思っています。
言葉だけでは足りないのですが、
世の中まだまだ捨てたものでは無いと実感しました。

感謝の言葉が尽きませんが、これにて失礼致します。

お礼日時:2010/03/01 08:24

飲み食いの代金は高い安いはあるかも知れませんが、踏み倒しって訳に


はいかないでしょう。
ツケ飲みして、法律行為だって云うのは無理がありそうです。

付け払いの証書を書かされるとか、支払いのためにローン組まされる
とかになれば、未成年の法律行為でその部分については無効ですが。

最終的には、高い安いを調整して払うことになるでしょうが、根拠なし
に「高すぎる」では話が通らない可能性もあります。

この回答への補足

踏み倒しが目的では無く、彼女は支払うべく分割払いを嘆願したのですが、ホストクラブが却下し、2週間という期限で完済を要求して来たらしいです。
保険証もそれを支払わないと返還しないと言います。
未成年者の保険証は世帯主では無いですから、早く取り戻さないと親に請求が行くと彼女は思い援助交際や風俗も考えたみたいです。
しかし、体型的にどれも上手く行かず、親以外で相談出来る私を頼って来ました。私が以前ホスト経験者だからでしょうね。
支払いの意思はあり、保険証のコピーというのであれば私も理解しますし、毎月幾らって無理の無い支払いなら彼女もここまで悩んでいないのです。
保険証自体を差し出すように要求され、それを支払い完了までホストクラブが預かるという権利は存在するのでしょうか?

補足日時:2010/01/31 13:55
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未成年者のした法律行為は取り消せますから、内容証明を送りつけて


取消権を行使します。
よって、代金は支払いません。
これで終わりです。

民法
(未成年者の法律行為)
第5条  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。


保険証は、無理矢理取出すよう強要されているから、強要罪を主張、警察沙汰にする、と言えばホストクラブとしても返還せざるを得ないでしょう。

こういう業種は何故か警察を恐れる・・・・

この回答への補足

所轄の警察署の【生活安全課】に相談に行かせましたけど、保険証の事も料金の事も貴女の責任であると相談にも乗ってくれなかったのです。

彼女も支払う意思はあるものの、2週間という期限を切られ、保険証も世帯主では無いから親にバレルのを恐れています。

私も昔ホストの経験があるので、警察で相談する事を進言しましたが、ここまで警察が動かないとは想定外でした。

今は弁護士相談まで考えています。
教えて下さった【民法第5条】の適用で相談したら良いでしょうか?
それとも彼女の本心の部分の「保険証の返還請求」が可能な法律は他にもあるのでしょうか?
ご丁寧なお返事を頂きながら掘り下げてしまい、申し訳ありません。

補足日時:2010/01/31 14:18
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