
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
回答#3は、ある意味で誤解を招きかねないと思いました。
そのため、以下、補足します。
ちゃんと根拠があるため、回答#3は不適切になりかねないのです。
> 障害年金の等級と障害等級が異なる例は少なくないです。
というより、違っているほうがむしろ普通です。
精神障害者保健福祉手帳の障害等級基準と、
障害年金における精神の障害の障害認定基準は、全く異なりますから。
障害年金(国民年金・厚生年金保険障害認定基準)の基準
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5539250.html で詳細に言及済
精神障害者保健福祉手帳の基準
http://normalife.city.suginami.tokyo.jp/suginami …
http://town.biei.hokkaido.jp/biei/d_hoken/s_fuku …
http://www.pref.shimane.lg.jp/life/fukushi/syoug …
自立支援医療費(精神通院医療)の基準
http://www.pref.saitama.lg.jp/A03/BE02/osirase/s …
なお、先に精神の障害による障害年金を受給しているならば、
年金証書をもって、その年金の等級と同じ級での
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられるので、
その意味では、手帳の級と障害年金の級とが一致します。
しかし、この逆(手帳から年金、という方向)は認められておらず、
手帳の級と年金の級とが、必ずしも一致しなくなります。
> 年金の方は収入等の要件が絡みます
収入要件は絡みませんよ。
20歳前初診による障害基礎年金の場合は所得制限がありますが、
それ以外の障害年金では、ノープロブレムです。
加入要件(初診要件)、保険料納付要件、障害要件の3要件を
満たしさえしていれば良いのです。
また、加算(配偶者加給年金や子の加算)では収入要件は絡みますが、
障害基礎年金や障害厚生年金そのものには、
先述の所得制限にかかる以外は、収入等の要件は絡みません。
> 同じ症状でも、判定は不可思議に一致しないことも
あたりまえのことです。
人それぞれ、病歴(病状の経過や発病のきっかけなど)が違いますし、
日常生活上の困難度や就労上の困難度、対人関係上の困難度など、
あらゆる要素が加味された上で、総合的に認定されるのですから。
不可思議でも何でもありません。
No.3
- 回答日時:
障害年金の等級と障害等級が異なる例は少なくないです。
年金の方は収入等の要件が絡みますので、不可判定の理由を解る必要が
あります。
それと、障害者年金の判定は今厳しくなっていますが(今後政府の方針とか
で)今より今後が厳しくなるということはないかと思います。
再判定してもらうのも良いかと思います。
(同じ症状でも、判定は不可思議に一致しないことも現実にあります)
No.2
- 回答日時:
病状うんぬんのほかに、保険料納付要件などの他の要件がNGだった、
ということはないですよね?
不支給となってしまった理由が示されてはいませんか?
障害等級不該当でしたか?
奥さまの障害年金の決定に関して不服がある場合には、
決定を手にした翌日から数えて60日以内に、文書又は口頭で、
地方厚生局(旧・都道府県社会保険事務局)にいる
社会保険審査官に対して、
審査の請求(不服審査請求)を行なわなければなりません。
参考:
http://www.sia.go.jp/infom/sia/jimukyoku.htm
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5428915.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5555953.html
あるいは、額改定請求を行なうこともできます。
但し、「1級になるはずが2級になってしまったとき」に限ります。
1年が経たないと、額改定請求を行なうことはできません。
一方、障害等級非該当とされて門前払いだったときは、
不服審査請求でもなく、額改定請求でもなく、
いつでも、最初から裁定請求をやり直すことができます。
(不服審査請求でもかまいませんが、そちらはかなり厳しいです。)
なお、奥さまの初診日が国民年金第1号・第3号被保険者だったとき、
つまり、たとえば、奥さまが自ら国民年金保険料を納めていたときか、
あるいは、夫の健康保険で扶養されていたときだった際は、
障害基礎年金しか受給し得ません。
言い替えると、障害基礎年金には1~2級しかないので、
もしも3級相当の障害だとしかされなかった場合には、
障害基礎年金では障害等級不該当ということになってしまって、
受給につながりません。
このようなことについても、もう1度確認されたほうが良いでしょう。
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