相続権は1人のみです。
相続にあたり、法務局に行き相談に行き、名前と住所を告げましたところ、土地は登記されているが家にたいしての登記はされていないと言われました。
30年くらい前に、建てた家です。
年間固定資産税21万払っているようですが、登記されていない家にたいしてどのようにすればよろしいのでしょうか?
また、家屋調査士に新築時の図面を書いて貰うようだと法務局から言われました。
この場合税金未払いの場合どうなるのでしょうか?さかのぼって固定資産税を払うようになるのでしょうか?
家を建てたとき、言い方がわからないのですが、役場の方からか、税務署の方かはわかりませんが、建物の、固定資産税を算出して役場、税務署につたわっていて、法務局にだけ登記申請をしてないだけなのかわかりません。
もし納税していない場合、さかのぼった税金の金額が多額な場合払いきれない時は、財産放棄した方がいいのでしょうか?
役場とか税務署ではまだ調べてはいません。
四十九日の法要をすませてから対処すると亡くなった人の兄弟が言っているのですが、どうしたらよろしでしょうか?
土地を貸している所があり、年間に貸している方から、12月に一括で21万入ってきます。
通帳は2冊と現金は多少あり株が2000株あります。
生命保険にも入っています。
これらのことはどうすればいいでしょうか?
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
登記申請は建物を新築したら登記しなさいという法律がありますが現実は守られておりません。
従って所有者が登記申請をしませんといつまでも未登記状態となります。
固定資産税は現況主義で必ず調査をしてますので新築をし法務局より書類がこない場合は現場確認をし台帳をおこし、推定所有者の所に固定資産税納付通知書が送付され、固定資産税は土地とともに支払われているはずです。
詳細は東京都23区は都税事務所、その他は役所の資産税課に行き固定資産税評価証明書をとれば分かります。
ただし個人情報のため台帳記載の所有者の相続人であることを証明する除籍謄本とあなたの戸籍謄本と身分証明書がありませんと取れません。
固定資産税の台帳の所有者は役所が調査して決めてますので被相続人になっているか誤って別の人になっているかは分かりません。
このように所有者が不明となりますので登記申請が重要となります。
不動産の名義変更と銀行預金の名義変更については、まず相続人間で遺産分割協議をして誰が相続するか、またどの割合で相続するかを決めてください。
土地は相続による所有権移転登記、建物は被相続人の表題登記と相続人の建物保存登記となります。
書類の詳細は書ききれませんので省略いたします。
司法書士に依頼すれば必要な戸籍の取り寄せから、表題登記する土地家屋調査士への連絡も一切やってくれます。
ご自分でなさるなら法務局へ何度も相談に行ってください。
しかし建物図面については法務局も専門的過ぎて説明は出来ないと思います。
銀行と証券会社は窓口で説明してもらえます。
不動産・銀行預金・証券会社、基本的に要求するものは被相続人の15歳頃より亡くなるまでの戸籍謄本全部と相続人の戸籍謄本と印鑑証明書と遺産分割協議書となり、これらを整理しますと司法書士に相談した方が簡単です。
その他のことも書いておきます。
故人が確定申告をしていた場合、相続人は、死亡後4ヶ月以内に死亡した年の1月1日から死亡時までの所得税の準確定申告をします。
年金を受給している場合は、「年金受給権者死亡届」(死亡届)を社会保険事務所又は年金相談センターに申請してください。
国民健康保険加入者が死亡したときは申請により,葬祭費が葬祭執行者に支給されます。
故人が世帯主だった場合、世帯主変更届けが必要となります。
結婚して配偶者の姓を名乗っていた人は、配偶者の死後「復氏届」を提出すると、旧姓に戻ることができます。
市区町村役場への各種届け出がありますので詳細は役場で確認してください。
クレジットカードの脱会届
扶養控除の移動申告
身分証明書・無料パス各種バッジなどの返却
所属していた団体、同窓会、老人会、クラブ等への届
電気・ガス・水道・NHK等への届
電話加入権の変更
賃貸等の諸契約の手続き
営業許可・事業免許の変更届
会社役員の変更登記
お忙しい所、私自身にも分かりやすくとても詳しく回答をしてくださりありがとうございます。
固定資産税においても大きな心配事が解決しました。大変ほっとしております。
このままだとさかのぼって税金を払わなければいけないのかと心配で、どうしていいかわからない状態でした。
おかげさまで、細かく分りやすく回答してくださったので動きやすくなりました。
本当にありがとうございました。助かりました、感謝しております。
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