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会社の人事・経理をしています。退職者の住民税についてお伺いします。今年1月1日には都内に住んでおり、この数ヶ月の間に退職し、母国に帰る外国人の住民税を会社で責任を持つ必要があるか、ということです。法律的に会社に責任があるか。なかったとしても、役所は以前在籍していた会社に、情報を求めてきたり、支払を促すようなことを言ってきたりするのでしょうか。ちなみに、もともと特別徴収をしておらず、住民税は個人で払ってもらっています。また、責任があるのなら、在籍中の給与から、納税予定額を天引きしようか考えています。

A 回答 (2件)

会社は基本的に、従業員に対する住民税の特別徴収義務を負います。


普通徴収するのは例外的な扱い(乙欄給与、その他所得合算納付等)でしかありません。単に面倒だから、とか、従業員の入れ替わりが激しい、とかは特別徴収義務の免除用件にはなりません。

>特別徴収でないのなら関係ありませんね。
という訳にはいきません。

従って貴方の会社は、その従業員に代わって「代理納付」する必要が生じます。
この場合、会社が住民税を立替払いし、その金額を‘元’従業員から返済してもらう事になります(会社が応じる応じないは別問題)。
ですからあらかじめその従業員に事情を説明し、給料なり退職金なりから住民税を徴収しておいた方が、会社のため、貴方のためになります。

もう1つ。
貴方と会社はここで住民税を徴収しておかないと、従業員の脱税を見過ごすことになります。
貴方の会社の企業コンプライアンスに照らして、それが容認されますか?
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この回答へのお礼

setsuzeiさん ありがとうございます。
「在職中の給与から差引くか検討中」と上司が言っておりましたので、そのようにしたほうが安全ですね。

お礼日時:2010/02/01 15:42

特別徴収でないのなら関係ありませんね。


と言って公務員が納得するはずもなく、なんだかんだと理由を付けて取ろうとします。
たとえば、その給料の中には本人が住民税として払うべき分が含まれているのだから、それは役所のものだみたいな感じです。
それに応じないと差し押さえされます。

それこそサラ金より余程非合理的取り立てをするのが役所ですが、東京都はそれでもマシな方だと思います。
あらかじめ区役所に電話をして聞いておけば少しは安心(録音は必須、録音しておいても「そんなことは言っていない」と平気で嘘を言う奴らですから)ですね。

なおあらかじめ徴収しておくことは別の問題もあるので、従業員とよく話し合ってからにした方が良いと思います。
(会社が借りることになり、もしかすると利息の支払いが必要かも知れない)

この回答への補足

MOMON12345さん 早速のご回答ありがとうございます。
差し押さえとは、まさか会社の財産が差し押さえられるのでしょうか。
本人は、賃貸住宅を解約し、給与を受け取っていた口座も解約し、ワークビザを返還して帰国するので、日本に財産などは何も残していきません。(日本に親族もいません)

補足日時:2010/02/01 13:43
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