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お世話になります。

昨年、転職したため2枚の源泉徴収票があり、
「確定申告書コーナー」で申告書を作成しようと思うのですが
疑問があり、質問させて頂きます。

●現在の会社が発行の源泉徴収票は、年末調整済みのようです。
(給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計額の欄に数字の記載があります。)
●前職の源泉徴収票は年末調整されていません。

この場合、申告書に記載する数値は、どうなるのでしょうか?
2枚の源泉徴収票の通り、「支払金額」、「源泉徴収税額」を入力して間違いないのでしょうか?

試しに入力したところ、思っていたよりも還付金額がわずかだったため
何か間違っているのかと思い、質問致しました。
ご存知の方、いらっしゃいましたら、お教え下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

還付金は本当にわずかです。


我が家は昨年医療費が36万円でしたが、還付金は1070円だけです。

計算は間違っていないと思いますよ。

この回答への補足

早速回答して頂き、ありがとうございます。

ただ、以前、2枚の源泉徴収票(2枚共、年末調整無し)があり
確定申告を行ったときは、1万円以上の還付がありましたので、疑問に思いました。
(収入は同程度です。)
やはり、間違っていないのでしょうか??

補足日時:2010/02/01 21:55
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源泉徴収税額はいくらですか


還付額はそれが限度です

この回答への補足

回答いただき、ありがとうございます。

源泉徴収額ですが、
(1)現職の源泉徴収票:7300円
(2)全色の源泉徴収票:30059円 です。

収入が現職のほうが多いのに、(1)のほうが少ないのは
年末調整されているからなのでしょうか?

補足日時:2010/02/01 21:58
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>●前職の源泉徴収票は年末調整されていません。


その源泉徴収票を今の会社に出してないんですね。

>2枚の源泉徴収票の通り、「支払金額」、「源泉徴収税額」を入力して間違いないのでしょうか?
間違いありません。

>試しに入力したところ、思っていたよりも還付金額がわずかだったため何か間違っているのかと思い、質問致しました。
2か所から給与をもらっていて1つが年末調整済みで確定申告する場合、そんなに戻りませんよ。
金額によっては追徴になります。

この回答への補足

回答いただき、ありがとうございます。

前職の源泉徴収票の発行が遅れ、現在の会社に提出できませんでした。
そこで、「確定申告を自分でするので、年末調整しないでください」と
会社に連絡していたのですが、年末調整されてしまったようです。

複雑に考えていましたが
2枚の源泉徴収票の通り、入力していいのですね。
安心致しました。
ありがとうございました。

補足日時:2010/02/01 22:06
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>以前、2枚の源泉徴収票(2枚共、年末調整無し)があり


確定申告を行ったときは、1万円以上の還付がありましたので、疑問に思いました
 ・・・これは前回の状況
>(1)現職の源泉徴収票:7300円・・・年末調整済み
 (2)全色の源泉徴収票:30059円・・年末調整無し
 ・・・これが今回の状況
  ・現職の方は年末調整がされているので、還付がある場合は給与明細の所得税の所に-が付いているはず・・還付済み・・で所得税は確定数値(もう還付の一部は貰っている)
  ・前職は年末調整がされていないので、支払た分の源泉分ですから
   前職と現職の収入を足して、税金を計算して、その金額から、上記の金額の合計金額を引いた差額が-ならその分が還付、+なら足りないのでその分を追納
   (確定申告で未処理分の還付を貰う)
   (これで、年末調整で還付、確定申告での還付の二つ貰う事になります、これが年間での還付額になります・・比べるならこの金額で比べて下さい)
  ・前回はその引く金額がどちらも年末調整をしていないので大きいので還付額が多くなる
   今回は片方はもう還付を受けているので、その差が少ないので確定申告での還付は少なくなった
  ・年末調整の還付額と確定申告の還付額を足せば前年並みになると思いますが(前年よりは少ないと思いますが:前回は12月度の給与からも源泉されている為、今回は調整されている若しくは源泉されていない為)
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No.3です。



>「確定申告を自分でするので、年末調整しないでください」と
会社に連絡していたのですが、年末調整されてしまったようです。
別に年末調整されても何の問題もありませんよ。

>2枚の源泉徴収票の通り、入力していいのですね。
そのとおりです。
何も考える必要ありません。
それをもとに所得税を精算するのが確定申告ですから。
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