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苗字が違ってしまった親でも扶養家族にできますか??

我が家は姉妹2人です。

私は数年前に嫁に行きまして現在では旦那の方の苗字になっています。
妹もどうやら近々嫁に行くらしく、そちらも相手さんが長男なのでおそらく先方の苗字に変わることでしょう。

そこで、実家の両親なのですが、父親が今年61歳で現在は定年退職し少しの年金をもらっているようです。
母は今年58歳で今はパート勤めをしております。

収入が税込みで一定の金額を超えたら扶養家族には入れないのでしたよね??


根本的に苗字が違う親を扶養家族に入れることは可能なのでしょうか??
今は住民票の住所も違いますが、私のみ実家へ住民票を移すことは可能です(実家と嫁ぎ先は同じ市内なので)

私は現在正社員で働いており、保険も年金も独立しております。
ですので、両親を私の扶養に入れるという意味です

A 回答 (3件)

>根本的に苗字が違う親を扶養家族に入れることは可能なの…



何の扶養家族の話でしょうか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)

それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありませんよ。
まあ、税金のカテなので、1. 税法に関してのみお答えしておきます。

>私のみ実家へ住民票を移すことは可能です…

この文面からは、住民登録だけごまかして同居はしないと読めますが、それでよいでしょうか。

同一住所、同居は必ずしも必須でありませんが、「生計が一」であることが大きな条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

>収入が税込みで一定の金額を超えたら…

「生計が一」と胸張って言えるなら、後は所得の問題だけであって、実の親子である以上、姓の違いは問題になりません。
「所得」が 38万円以下ということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>少しの年金をもらっているようです…

【年金所得】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>母は今年58歳で今はパート勤めをしております…

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>保険も年金も独立しております…

2. 社保や 3. 給与については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>収入が税込みで一定の金額を超えたら扶養家族には入れないのでしたよね??


そのとおりです。
パートなら103万円、年金(65歳未満の場合)なら108万円を超えれば扶養にはできません。

>根本的に苗字が違う親を扶養家族に入れることは可能なのでしょうか??
可能です。
問題ありません。
ただ、「生計が一(生活費を送金している、もしくは余暇には寝起きを共にしている)」である必要があります。

>今は住民票の住所も違いますが、私のみ実家へ住民票を移すことは可能です(実家と嫁ぎ先は同じ市内なので)
住民票がどこにあるかより、実態がどうであるかです。
貴方の場合は別居ですから、前に書いた条件を満たすことが必要です。
なので、生計が一でないのに住民票だけ移して、ということは脱税行為になります。
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親族で生計を一にするなら扶養できます


それぞれの所得によってはできないこともあります
両方を合算しなくていいです
住民票を移さなくても仕送りすればいいのです
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2010/02/17 10:35

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