2009年12月に一時不停止で警察に止められ、
免許書が出しましたが、私自身認めなかったので、何にもサインしませんでした。
(時速1Kmの通過は一時停止とみなしてよいと思ったからです)
後日、出頭命令通知書が来て、
指定の日に出頭できないことを説明したところ、
担当者が、このまま管轄の警察署に戻しておきます。
検察から連絡があった場合は出頭してください。
半年間ない場合はそのままで結構ですと言われました。
つまり起訴か不起訴かということですよね。
何にもサインしていないあのときの一時停止の違反を
どうやって起訴にするのでしょうか。
警察は「証拠は何もないは、判定は警察が一任しているから、私の判断がすべてなんです」
と言っていました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
>道路交通法で一時停止はは時速3キロ以下なのだそうです。
これって過去の判例ではないですか?法律では「一時停止」についての具体的な記載ってないはずですよ。
この件に限らず法律って「~でなければならない」という記載が多いですが「具体的に書いていない」んですよ。
だから一時停止が「道路交通法で一時停止はは時速3キロ以下」と質問者さんがそういう見解を示すならば正式裁判で過去の判例を出して主張すればいいと思います。
ちなみに過去の裁判で「停止とはその車両の車輪の回転が完全に止まる」としている判例も出ています。
法律で具体的に定めがない以上、裁判で争うしかありません。
でも普通に考えれば「停止=速度ゼロ」ですから裁判官がそう判断すれば過去の判例がどうであれ、質問者さんは有罪になってしまいます。
半年何もこなければ「不起訴」ということですからまずは半年待ってみればいいですよね。
その上で出頭命令が出たら「認める」か「争うか」を改めて考えればいいでしょう。
No.3
- 回答日時:
一時停止とは完全に停止しなければ一時停止と認められません。
本人が停まったつもりでもタイヤが動いてるうちは
一時停止違反でつかまります。
何もサインしていなくても免許の提示をしていますから
本人特定できてますし
出頭命令書にいついつの道路交通法違反事件について
出頭するようにとありませんでしたか?
それさえも拒んだのであれば
刑事訴訟法第461条略式手続きに基づき
起訴され略式命令が出されると思われます。
罰金を払わないようにするには
正式裁判で争うしかないと思いますが
NO.2の方の言うように警察に主張したならば
勝ち目はまったくないと思います。
No.2
- 回答日時:
サインする=反則金で解決するということですからそれを拒めば罰金が科せられるということですよね。
あなたがサインをしていないという記録がありますからその情報で起訴されるということです。(サインしない=行政処分を受けずに裁判で白黒つけるという選択をしたということ)
その場で違反を認めてサインしていれば「反則金」で済んだということになりますが、それを拒んでいるので通常は検察に出頭しての「略式裁判」になります。そこで「罰金」が科せられると思います。
または正式裁判に移行して徹底的に争うということもできますが、警官の現認は証拠として扱われるでしょうから起訴されると罰金は免れないと思います。
>時速1Kmの通過は一時停止とみなしてよいと思ったからです
これはあなたの勘違いなのでこれが記録されていれば勝ち目はゼロでしょう。
No.1
- 回答日時:
一時停止とは止まったつもりではなく、スピードメーターが0となることです。
極端な話、車なら止まった後、窓ガラスを開けて外の音を聞く感じまでとなること、バイクなら一旦降りることまですれば争えます。
それ以外は、止まった、止まらなかったとの言い合いですがその場で停止させた警察官の言い分にあなたが抗弁できるかどうか、かなり疑問です。
結果、不服ならば行政不服審査会などに抗弁できますが、時間と手間をかけてまず負けるでしょう。
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