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借地権付建物を競売で購入しました。
借地権者との問題は大体解決し、ホッとしていましたが、
裁判所の三点セットでは、保証金は「なし」との記載でした。
それで、入札に臨んだのでした。入札前に地主と話ましたが、
保証金は必要とも言われず、以前の建物所有者が新築した際に保証金を
預っていた、と建物の移転登記が終わってから言われました。
その方との契約書はないそうです。
当方にも同額の保証金を預けるように希望されています。
裁判所の調査官にも話さず、今になってこのような条件を提示されても
困っています。定期借地権ではなく、普通借地権で、期間は30年
になるはずです。更新も可能かと思います。
借地を返還する際にも取り壊しの義務もありませんので、多額な
保証金は必要ないかと思うのです。
借地借家法を理解していないと思われる発言が他にも多々あり、困っています。

A 回答 (1件)

そのようなややこしい事が起きる可能性も、すべて考慮の上で落札するのが競売です。



相手は払えという。
質問者さんは払いたくない。
法で考えれば自分が正しいと思っている。

ならばそれを相手に伝えて、相手が納得しないなら裁判で白黒つけるしか無いでしょう。
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