No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>「国税は戻りませんが住民税の絡みがあるので市役所でご相談下さい」
所得税(国税)と住民税では、扶養控除、生命保険料控除、基礎控除などの控除額が違います。
住民税のほうがその控除額は小さいので、所得税がかからなくても住民税(所得割)だけかかるということがあります。
なので、医療費控除をしない場合、所得税がかからなくても住民税の所得割がかかるかもしれません。
なお、住民税には「均等割(4000円。定額で市町村によってはこれより高いこともある)」という課税もありますが、これは医療費控除があってもなくても関係ありません。
医療費控除は考慮されません。
>多分住民税が安くなる可能性があると言う事ではないかと思うのですが、そんな事は相談しに出向かないと市の税務課で把握出来ないものなのかと思います。
そのとおり把握できません。
貴方がたの給与年収は、それぞれの会社から「給与支払報告書」が役所に出されるので把握できます。
でも、誰がいくら医療費がかかったのかなんて、税務署も役所もわかるはずありません。
なので、自分で所得税の確定申告もしくは住民税の申告で、医療費がいくらかかったか申告をし医療費控除を受けるわけです。
この回答への補足
なるほど良く解りました、
今までは医療費の還付申告をする事で
市に行かずとも住民税額は自動的に
決定(住民税控除)されていたんですね。
今回は「源泉徴収税額0円」なので還付
されない(税務署も申告を受け付けない)
以上、「住民税を少しでも安くしたい意向が
あるなら市役所の税務課に行って住民税の
医療費控除について相談してみたら?」
という事で理解すればよろしいですか?
No.2
- 回答日時:
住民税は去年の所得が基準になるので22年度分は21年の所得で決まります
だから住民税の還付はあり得ないのです
おそらく自治体の医療補助のことを言っているのだと思います
これは請求しないと補助金が出ないと思います
そういう制度は公報を出して知らせています
制定されたときに公報がでますがそれ以後は市役所などで条例を閲覧しなければなりません
補助制度は自治体によって異なります
市役所で訊かれるといいです
こちらの制度は
同一人同一疾病同一医療機関での同一月内の医療費が7万円を超えたとき超えた分が補助されます
食費や被服費は対象外です
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