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お世話になります。

本日下書きというかある程度完成させた形で相続書類を法務局に持って行ったら、職員に「この不動産表示は本当に正しいかわかりませんね」
と言われ、
私は「市役所の評価証明書に記載された面積を確認してかいたものです」と答えて証明書も提出すると、
「これは現状を確実に表しているとは言えないんですよ。不動産登記の要約書を発行してください」と言われました。

仕方なく…しかし全部で8件もあったので、なんと4000円!!
これから免許税とかもっとかかるのに…(泣)

一人の職員(しかも堅そうな中高年職員…)に聞いただけで発行したことをかなり後悔したのですが。

こうした場合、本当に評価証明の面積が間違っていることがあるのでしょうか?また、確認なら閲覧でも良かったのではないでしょうか??

なんだか腑に落ちなくて悔しくて(汗)お詳しい方いらっしゃいましたらどうぞよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

まず法務局のシステムをご理解ください。


法務局は書面のみの審査権しかなく、裁判所のように実質審査することは出来ません。
従って、土地の面積すなわち地積が登記情報と一致してませんと登記は受理できません。

固定資産評価証明書は実質審査権がありますので、登記より多い面積すなわち縄のびしてましたら、現況で課税いたします。
ですので固定資産税の台帳と当事者の申請にもとづく法務局の登記とは異なる場合が多々あります。

片方が所有者の登記申請に基づく面積であり、片方が実質審査に基づく面積であるという役所の根拠が全く違うことを理解してください。

違法建築の場合、建築確認はおりませんが、これは建築基準法に基づくもので、違法建築であれ新築されたものは登記申請にはなんら問題ありません。
法務局は建築基準法にはなんら拘束されず、新築された建物の所有権のみを問題にしているからです。

このように、役所の行政というものは根拠する法律で取り扱いは異なります。

よくある例が自筆遺言で不動産を住居表示すなわち普通に言うところの住所で特定された場合、遺言者のいわんとすることは理解できますが、登記申請書と遺言書記載の不動産の表示が異なりますので自筆遺言による住所では登記は出来ません。

法務局は書面審査権しかありませんので、遺産分割協議書及び相続人確定の戸籍謄本関係等一切完璧でありませんと登記申請は受理されません。
登記申請は受理するかしないかの、ゼロかイチの世界ですので口頭での話し合いというものはありません。
ですので司法書士という業務が成り立っているわけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

細かい作業に高額な費用…心身疲弊してしまい、正確さをないがしろにしてしまいそうになりました(汗)
反省します。

細かなご説明ですんなり納得できました。仕組みも分かって良かったです。大変参考になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/04 22:50

不動産の表示は登記簿謄本通りに記載します。



登記事項要約書は閲覧にあたります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

今は閲覧ができないから要約書の発行になるんですね。
法務局もやはり人によって納得いくプロセスを説明して下さる方にあたればもう少し理解できたと思うんですけど…(汗)

ありがとうございました。。

お礼日時:2010/02/04 22:52

相違している、一番おおいのは、被相続人の住所です。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

そうなんですか。被相続人の住所が間違っているというのは本籍と現住所がとかでしょうか。

念入りに確認して作成します。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/04 22:51

市役所の課税上の情報が登記と一致するかどうかは、確認しなければ誰もわかりません。

実際に異なる場合も多いでしょう。

以前の閲覧の制度が現在では要約書の発行となるのです。
現在は登記情報が電算化されているため、書類での閲覧が出来なくなったからでしょう。

登記申請はあくまでも申請です。申請時に誤った情報で記載すれば、補正日に呼び出されたり、登記自体出来なかったりするでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

間違いはあってはならないということですね…。

納得しましたありがとうございます。

お礼日時:2010/02/04 22:47

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