プロが教えるわが家の防犯対策術!

よく、痴漢冤罪事件が度々あります。

万引き冤罪の場合は、カバンやポッケトの中から万引きしたような物が入ってなかったら冤罪ということになりますよね?そこで店の人からお詫びしてお金を請求したら恐喝罪になるんですか?

A 回答 (4件)

名誉棄損で告訴すれば良いだけです。



示談するために示談金等の話があるやもしれません。

プロはその辺を目視、どこに隠したか等も目視しないと声を掛ける事はありません、店員・素人はどの辺の教育等も徹底されていないので、冤罪はあるかも知れませんね。

私なら、道のど真ん中であっても、今ここで調べろと言いますね、要は疑わしき行動をしない事かと思います。

>お詫びしてお金を請求したら恐喝罪になるんですか?

言い方や金額によるでしょうね、必ず恐喝か?っと言えばそうでも無さそうです、ですが、1回断れ執拗に金品を請求する事は恐喝となります。
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法的処置をとれば犯罪ではありません。


逮捕はできませんが、警備会社に依頼している場合は調べることはできます。
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ハイ、恐喝罪が成立します


その前に
店には持ち物検査をする権限はありません
検査をする権限は警察にしかありません
あなたの意思で検査をさせることはできます
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恐喝とは、脅迫すること等で相手を畏怖困惑させ、


金銭その他を脅し取ることですから
おだやかな話し合いで金銭をもらうことは罪にはなりません。

でも、実際に万引きを間違えられたら
ブチ切れて脅迫と取られる可能性もあるから要注意です(^_^;
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