プロが教えるわが家の防犯対策術!

只今、私の勤務先は雇用調整助成金を需給中で、私は休業中です。もうすぐ休業日数が200日間を超えるのですが、その後も出勤要請が無い事を理由に自宅待機していたら「無断欠勤」とかのいちゃもんを付けられて解雇になる事はないでしょうか?

A 回答 (3件)

別にいちゃもんつけなくても、手順を踏めば、整理解雇できます。


そうなるかならないかは、従業員に休業手当を自腹で払い続けられる会社の業績次第です。

この回答への補足

説明不足で済みませんでした。整理解雇の場合は、色々調べて対策済みなのですが、今回の雇用調整助成金についてが今までにないものなので理解が浅く、インターネットでも調べ切れなくて質問してしまいました。「従業員に休業手当を自腹で払い続けられる会社の業績次第」との事ですが、それが期待できそうに無い零細企業という前提で再回答願えれば幸いです。

補足日時:2010/02/03 21:34
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/02/03 21:24

>「従業員に休業手当を自腹で払い続けられる会社の業績次第」との事ですが、


>それが期待できそうに無い零細企業という前提
大企業も雇用調整助成金は受けています。その場合、休業対象者を順送りにしたりしてできるだけ解雇しないようにできます。また、他に削減できるものもありますから即解雇とするのは納得できないとして対峙することもできるでしょう。
しかし、零細企業ともなると順送りする従業員もいなかったりしますし、売り上げが無く給料を払えないという状況も各社員でも解ると思います。雇用調整助成金制度も使い切ったとすると解雇か倒産しかありません。そういう状況は「いちゃもんを付け」るといわないでしょう。とりあえず、出勤要請を待つだけという受身ではなく会社に行ってどうなっているか、どういう風にできるか話すことです。なお、倒産するときは別ですが、雇用調整助成金を受けているときでも解雇通知は1ヶ月前に必要です。さらに、雇用調整助成金制度とは雇用を維持するための制度です。解雇を決めた従業員を対象とはできません。
つまり、Aさんを3月31日付で解雇するためには2月28日までに決定し本人に通知しなければなりません。そしてAさんの解雇を決めているのですからAさんを対象とした雇用調整助成金を受けることはできません。

この回答への補足

何も連絡ないまま、いきなり解雇は無いと判り一安心しました。

補足日時:2010/02/04 12:34
    • good
    • 0
この回答へのお礼

よく理解できました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/02/04 12:28

まず、助成金の期間が延長されたはずです。

3年、300日間だったような気がします。・・・不確かですが。


>期待できそうに無い零細企業という前提

当然整理解雇はあるでしょう。そうしないと企業自体が生き残れませんから・・・
ちなみに、従業員を解雇すると助成金の需給資格はなくなります。ですから今まで解雇しなかっただけだと思います。

この回答への補足

調べると3年、300日間が追加されているみたいですね。つまり、200日を越えたら後100日の自宅待機の可能性があるみたいですね。

補足日時:2010/02/04 12:31
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/04 12:29

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!