プロが教えるわが家の防犯対策術!

医療費控除について。計算結果が正しいか不安です。

今回初めて医療費控除をしますが、
昨年出産し、トータルで81万程医療費がかかりました。
その場合還付される金額はどの程度になるか教えて下さい。
医療費 約81万
保険などで補てんされる金額 405000円
昨年度給与収入 約142万
給与所得控除後の金額 約77万
所得控除額の合計額 約61万
源泉徴収税額 約7800円
社会保険料等の金額 47000円

以上の場合、自分で計算してみたら 還付される金額が7800円となりました。 
そんな安いの?と思ってしまいましたがこれで合っているのでしょうか?

A 回答 (4件)

一目瞭然。

計算しないまでも

源泉徴収税額 約7800円。

納めている所得税以上の還付はありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

知識不足で恥ずかしい限りです。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/04 11:38

医療控除は、家族で合算して一番所得の多い人(一番税金を納めている人)で還付を受けるのでは?



あなたの収入が142万
でも! ご主人は???
多分その数倍でしょう???

お父さんと同居なら、お父さんでも良いです

もうちょっと、検索してみてください
知らなかったことが、色んな事が分かりますよ

この回答への補足

そうですね、主人がいますが、すでに住宅控除のほうで確定申告を終えてしまっているんです。調べてみると訂正、変更ができるようなので確認してみます

補足日時:2010/02/04 11:41
    • good
    • 0

これであってます。


源泉徴収税額が7800円なのでこれ以上戻ることはありません。

※源泉徴収税額は、去年1年間で払った所得税の合計額です。
確定申告で還付する額というのは、医療費等を加えた額で税計算を再計算した結果、払いすぎている分が戻ってくるものです。
なお、再計算した結果払った税金が足りないことが判明した場合、追加納税する場合があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど・・・勉強になりました。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/02/04 11:43

安いのって言ったって><


7800円しか納めていないんだから7800円しか返ってきません
市に医療費補助の請求をすれば補助金をくれるかも
市役所に訊けばいいです
    • good
    • 0
この回答へのお礼

補助金とかもあるんですか。参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/02/04 11:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!