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喝上げ(恐喝)や親父狩り(強盗)を常習的に犯した場合、金額の多い少ないに関係なく、実刑判決が喰らうんですか?

A 回答 (3件)

まず、執行猶予の条件は、初犯の場合は「刑が3年以下の懲役または禁錮もしくは50万円以下の罰金」です。



再犯または執行猶予中の場合の条件は「刑が1年以下の懲役」になり、条件が厳しくなります。

>常習的に犯した場合

「常習的」って事は「再犯または執行猶予中」になります。なので、執行猶予が付くのは「刑が1年以下の懲役」以下の時だけです。

強盗罪は「禁固5年以上」ですので、最も軽い量刑で更に情状減刑されたとしても、最短でも「2年6月の刑」ですから「執行猶予の条件を絶対に満たさない」ので「再犯の場合は確実に実刑」です。

恐喝は「十年以下の懲役」ですので、裁判官が量刑し「1年以下」と判断すれば、再犯でも執行猶予の可能性がありますが、常習者に「1年以下」の軽い刑が課せられる事は滅多にありません。

>金額の多い少ないに関係なく、実刑判決が喰らうんですか?

犯罪を規定した刑法には「金額」は書かれていませんので、例え「1インドネシアルピア(日本円で0.0098円)」を強盗したとしても、強盗罪は強盗罪です。
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十中八九どころか、盗犯等防止法2条各号に該当するような強盗なら、実刑しかないですよ。



参考URL:http://www.houko.com/00/01/S05/009.HTM
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実刑ってことは執行猶予がないってことですよね


常習的ってことですが それがグループでなのか そのグループでの自分のポジション
年齢 反省度 いろんな要素がありますからね あとは弁護士さんの腕次第かなぁ
恐喝は10年以下の懲役 窃盗罪は10年以下の懲役、50万円以下の罰金 強盗は5年以上の有期懲役。

あとカテゴリが違いますね
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