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はじめまして。ファイナンシャルプランナーの勉強をしています。
疑問がたくさんあるので、どなたか教えてください。とりあえず、所得税の非課税の項目に「死亡退職金の非課税」というのがあります。
でも退職金って本来、被相続人本人には課税されますが、死んでしまえば課税がどうなるのか、あれ? っていう感じです。この非課税というのは、本人にとって非課税という意味でしょうか? つまり、死亡したとき、遺族が被相続人本人の所得としての確定申告をしなくていいという意味でしょうか? 

A 回答 (2件)

退職金と名のつくもの全てが課税対象じゃありません。


死亡でなく生存中に支給された退職金も、勤続年数でAは課税されるがBは非課税があリます。
退職金でも相続する場合は、相続税がかかりますが、金額によります。
死亡退職金の非課税とは、500万円×相続人数=非課税分  
ということですから、退職金が多い場合だけの適用と考えられた間違いありません。
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この回答へのお礼

場合による、ということですね。
税金のところを勉強していると、「非課税になるもの」として退職金がありましたので、全額ということはなかったはずなのにと思ったのです。つまりそういうこをかいてあるわけですね。
ありがとうございます。また教えてください。

お礼日時:2010/02/06 17:15

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4117.htm
これのことです

死亡した本人は非課税で遺族が相続税を納めるって意味
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
また、教えてください。
助かります。

お礼日時:2010/02/06 17:09

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