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戸籍というものの意味や必要性も威力も全くわかりません。

いろいろ教えてください。

夫婦が離婚し、15歳未満の子供が二人。
離婚後親権は妻になり、妻だけが旧戸籍か新戸籍に移動しますよね。
子供はそのまま夫の戸籍に残る。姓もそのまま。

そこで質問です。
子供の戸籍が夫の戸籍に残るわけですが、それによって何か問題はありますか?
子供たちが結婚した時、墓、夫自身又は夫側の親や夫が亡くなったりした時の財産・借金の相続など・・・それが戸籍に子供が残ってるからって子供が大変な出来事に巻き込まれないか心配です。

離婚して子供は二人とも妻が引き取り親権も取ったら、夫側とは一切関係はなくなりますか?
子供がもし万が一亡くなった時は、親権者である妻の元の墓ですよね?戸籍が夫側だからといって夫側の墓に入らないと駄目だとかあるのですか?

何だか、離婚したのに夫の戸籍に子供が残るっていうのが何とも不安で・・・。
私が新しい戸籍を作り子供二人とも戸籍を移動すれば一生?夫との関わらなくて安心なのでしょうか?それとも、そんな事しなくても大丈夫なのでしょうか?
私は母親と子供の戸籍が別々になる事って何か嫌なんですけど・・・。
戸籍の意味も全く分からないからこう思うのでしょうか?
親と子を繋ぐものが戸籍ではないからなのでしょうか?

A 回答 (2件)

どちらの戸籍にいようと、親子関係はなくなりません。


養子縁組をすることにより、あらたな相続権を得たりすることはありますが、以前の親子関係が消えたりはしません。

戸籍とお墓は全く関係ありません。
戸籍が一緒でも同じお墓に入らない例もおおいですし、親子で宗教が違うために、お寺から拒否された例もあります。

相続は、戸籍をどう変えても相続権はありますので、借金がある場合は、相続の拒否、よくわからない場合は限定承認すればよいとおもいます。
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この回答へのお礼

戸籍って親子関係を確認するものなんですね!
ありがとうございました!とても参考になりました!

お礼日時:2010/03/13 21:25

現行法の戸籍というのは「夫婦とその子供」を一単位としており、


「とにかく戸籍をたどれば親族関係がわかるようになっている」意味のみを持つシステムです。
「1枚の戸籍謄本ですべてがわかる」わけではないことがポイント。

だから、現代においては

>戸籍というものの意味や必要性も威力も全くわかりません。

という感覚はまったく正解でして(笑)、血縁関係を証明するなら何も戸籍という面倒なシステムである必要はないです。
(実際、世界の大半には戸籍というシステムはない)
戦前の「家制度」で「戸」という単位が重要だった時代にあったシステムをアレンジすれば
ちょうど親族関係の証明に使えるシステムになった、というだけのことだと理解すればいいかと思います。

>子供はそのまま夫の戸籍に残る。姓もそのまま。

そうとは限らないです。少なくとも戸籍法上の要請はありませんし、母の氏に変わった実例も知ってますよ(戸籍までは見ていないので、戸籍上も母の戸籍に入ったかどうかはわからないけど)。

>子供の戸籍が夫の戸籍に残るわけですが、それによって何か問題はありますか?

法的な問題は何もないです。

>子供たちが結婚した時、墓、夫自身又は夫側の親や夫が亡くなったりした時の財産・借金の相続など・・・

こういう問題なら、離婚したからといって消えはしません。
たとえ戸籍が別になってもついてきます。
「夫婦は別れれば他人だが、親子は別れても親子」です。

>離婚して子供は二人とも妻が引き取り親権も取ったら、夫側とは一切関係はなくなりますか?

繰り返しますが、「夫婦は別れれば他人だが、親子は別れても親子」です。
親子の関係だけはどうしようもないです。

>子供がもし万が一亡くなった時は、親権者である妻の元の墓ですよね?
>戸籍が夫側だからといって夫側の墓に入らないと駄目だとかあるのですか?

これは法律とは別の問題です。

>私が新しい戸籍を作り子供二人とも戸籍を移動すれば一生?夫との関わらなくて安心なのでしょうか?

またまた繰り返しになりますが、法的にはどうやっても「父と子」の関係は消えません。
離婚によって法的に消えるのは「夫と妻」の関係だけです。

>親と子を繋ぐものが戸籍ではないからなのでしょうか?

法律上の親子関係を証明するものは戸籍だけです。
ただ、戸籍が別になっても「戸籍が別になった親子」になるだけで、
そのことは戸籍をたどればわかるようになっています。
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この回答へのお礼

とーっても丁寧に説明して頂きありがとうございました!
私でも理解できました!助かりました!

お礼日時:2010/03/13 21:24

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