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こんにちは。
抵当権抹消手続きについてお伺いします。
夫と私がそれぞれ3,000万円ずつ銀行から住宅ローン借り入れをして物件を購入しました。
私の分だけ数回にわたり一部早期返済したため、もうそろそろ完済できそうです。
夫名義の借り入れ分はまだ残っています。
そこで質問です。
私の分だけ完済した場合でも「抵当権抹消手続き」は必要なのでしょうか。
教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

抵当権の設定の仕方次第です。



夫婦が別々に、つまり2口の借入をして、抵当権もそれぞれ別々に設定されているなら、あなたが債務者になっている抵当権の抹消は可能です。

しかし連帯債務のような形でひとつの債務として、抵当権も1本だけならすべて完済してからの抹消になります。

それと、根抵当権と違って「抵当権」の場合は、借入残高が0になった段階で効力がなくなるので、抹消しなくても特に不利益はありませんが、やはり出来るだけ早く抹消しておく方が安心でしょう。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/02/04 17:49

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