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契約書上には単身用とある部屋に子供と二人で住んで(今後住む予定)います。見つかった場合強制的に退去させられるんでしょうか?
管理人(?)が見回りを定期的にしてるのですが、その時一度見つかって、子供が遊びに来ているだけとしのいだのですが、「もし子供と二人暮らしなら契約違反ですので退去してもらいます。」と口答注意を受けました。いつまでも子供が遊びに来ているだけというのも限界があります。見つかった場合は強制退去になりますか。又、その場合日数や金銭的問題など何かアドバイスがありましたら教えて下さい!

A 回答 (4件)

>見つかった場合強制的に退去させられるんでしょうか?



契約違反ですから、損害賠償金を払って退去する必要があります。
大家としては、その為の契約書です。

よく似た例で、公営住宅の裁判がありました。
この団地は「ペット禁止」です。
ところが、複数の住人がペットを無断で飼っていた事が発覚。
この住人の主張は「外で飼っていないので、何ら迷惑をかけていない」という事でした。
この契約違反行為に対して、行政側は退去を命じましたが「退去命令は違法だ」として(常識を疑いますが)裁判を起こしたのです。
言葉は悪いですが、質問者さまは「このペットを飼っているだけで、何故退去しないと駄目なのか!」と裁判を起こした人と同じ考えなんでしようね。
裁判では「契約書違反と、退去命令は公序良俗に反しない」という「行政側の全面勝訴」です。

今回の場合「確信犯」として契約違反を行なっていますよ。
契約時点で「詐欺行為」ですし、この詐欺行為を意図的に継続している事になります。
大家側としては「騙された。契約は無効だ」と損害賠償及び即刻明け渡し訴訟を起こす事も可能です。
民事上も刑法上も、犯罪行為ギリギリですね。

>その場合日数や金銭的問題など何かアドバイスがありましたら教えて下さい!

通常、退去期日は「約一月」あります。
大家が指定した期日までに、退去する事です。
居座ると、逆に訴訟問題になりますよ。
契約書に「退去について記載があれば、その契約書に従い」ます。
まぁ、保証金(敷金)は戻らないと考えた方が良いです。

質問内容からは、既に大家は感づいている様です。
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契約書がどうなってるのかによりますね。


契約者以外住めないってなってるはず。
はやり損害賠償や退去もありえますね。
お互いに構いませんとなるなら問題もなくなるはず
そこは単身者用ですか?
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事情はいろいろあると思いますけど、子供さんの教育上非常によろしくないですね。

子供さんにすれば「なんで自分は堂々とここに住んでいると言えないんだろう。」と思うでしょう。
子供が正々堂々と生きていける環境を作る。これも親の義務です。姑息なことは子供さんのためにもやめましょう。あなたが男性か女性かわかりませんが、必要なら地元の福祉担当に相談することもできます。今のような状況からはすぐでも脱出すべきです。
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契約書と違うなら不正です。


退去と言われたら、退去しましょう。
金銭的な請求をされたら、幾らだろうが支払いましょう。

単身用となっているなら、何かしら理由があるのです。
そこに住む人も、単身用と言うことで住んでいる人もいます。

もし仮に、あなたが極度の動物アレルギーであった場合に
ペット禁止の物件を借りていているにも関わらず
ペットを飼っている方がいたら困りますよね?

もし仮に、あなたが女性だった場合に
女性専用の物件をかりているにも関わらず
男性が住んでいたら困りますよね?
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