プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

会社からレク費の補助がでて、それでボーリングをやって
入賞者には商品券(マックカード等)がでるようです。
それは入賞者の源泉処理をする必要があるでしょうか?

やはり商品券を会社が買ったとの見解になるのですか?

もしよければそのようなことが載っているサイトも教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>それは入賞者の源泉処理をする必要があるでしょうか?



源泉徴収の必要がある場合
 ◯商品券の金額が高額である場合
    社会通念上、高額である場合には個人所得となる可能性があります。
 ◯会社の地位、会社での営業成績に基づき商品券を配布する場合には
  源泉が必要となります。
   ※ボーリング大会の商品であれば、偶発性を有していますので、一般的
    な金額の商品券であればレクレーション費(福利厚生費)として、
    給与課税(源泉所得税)の必要はありません。
http://www.keiei.ne.jp/dir/izumikaikei/column/10 …
http://www.yaesu-ao.co.jp/work/tax_invest/income …

※旅行に関する記述ですが、参考になります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
    • good
    • 1

・社員各人に(会への補助ではなく)


・参加者、不参加者含め全員に
支給した場合は給与扱いになり、源泉徴収の必要が出てきます。

それ以外の場合は福利厚生費です。


「レクリエーション費用の会社負担」
http://kyc2005.com/rekurie-syon.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!