プロが教えるわが家の防犯対策術!

公訴時効に対する時効中断の要件に関してどなたか教えてください!

公訴時効の成立までの期間中に、懲役刑により身柄を拘束されていたとしたら、その間は時効は中断するのでしょうか?


どなたか知恵をお貸しください!

A 回答 (1件)

 公訴時効の場合、時効の「中断」ではなく「停止」になります。

(国税犯則取締法には公訴時効の中断があるのですが、特殊なので、以下、刑事訴訟法についての回答になります。)
 中断と停止の違いを、1から5までカウントする場合で例えれば、前者は「1,2,3,中断(リセット)、1,2,3,4,5」となるのに対して、後者は「1,2,3,停止(休み)、4,5」となります。

>公訴時効の成立までの期間中に、懲役刑により身柄を拘束されていたとしたら、その間は時効は中断するのでしょうか?

 公訴時効の停止事由は、公訴の提起です。刑事ドラマで、時効完成間近に犯人を逮捕して刑事たちが祝杯を挙げるというシーンがありますが、逮捕しただけでは時効は停止しません。逆に言えば、逮捕しなくても公訴を提起すれば時効は停止します。過去に、犯人の身柄が拘束されるまでに42回も公訴の提起を繰り返したというケースがあります。
 公訴が提起されてから、2ヶ月以内に起訴状の謄本が被告人に送達されないと公訴の提起はさかのぼって効力を失うのですが、時効を停止させる効力については、さかのぼって失うことにはならず、公訴棄却の決定が確定して再び時効の進行が開始するとされているので、検察官は公訴の提起を繰り返し行い、時効の完成を防いだのです。

刑事訴訟法

第二百五十三条  時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。
2  共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。

第二百五十四条  時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
2  共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。

第二百七十一条  裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない。
2  公訴の提起があつた日から二箇月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は、さかのぼつてその効力を失う。

第三百三十九条  左の場合には、決定で公訴を棄却しなければならない。
一  第二百七十一条第二項の規定により公訴の提起がその効力を失つたとき。
二  起訴状に記載された事実が真実であつても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき。
三  公訴が取り消されたとき。
四  被告人が死亡し、又は被告人たる法人が存続しなくなつたとき。
五  第十条又は第十一条の規定により審判してはならないとき。
2  前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

的確な回答ありがとうございます!


回答を読んだうえで理屈を考えてみると、よく理解することができました。



ありがとうございました!

お礼日時:2010/02/09 23:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!