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新津運輸区所属の同じ運転士が磐越西線(会津若松-新潟)と羽越本線(新津-坂町)を運転していました。
ある本に運転士は転勤などがない限りその路線しか運転できないと書いてありました。
なぜ二つの路線を運転できるのでしょうか。ちなみにどちらも気動車です。

A 回答 (2件)

>ある本に運転士は転勤などがない限りその路線しか運転できないと書いてありました。



これは都市近郊や幹線区など、列車密度が高く、十分な乗務がある場合です。

閑散線区の場合、他線区乗務の乗務員が兼務することは珍しくありません。閑散線区にだって、病気など備えて複数の乗務員を用意しなくてはなりませんから、もし他の線区が運転できないと仕事なくなっちゃいます。
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 私の父はJR貨物の乗務員をしていましたのでお答えします。

支社管内での転勤はあり、非常時に備えてあります。

 新津管内の受け持ちであれば、電車のみや気動車のみの免許でない場合以外は運転は可能です。新潟支社管内であれば、どの線区でも運転が可能の様に転勤はさせます(希望者のみ)し、電車と気動車の両方の免許を拾得させますので対象区間はほぼ全区間で運転ができます。

 国鉄時代は鉄道管理局制を取っていましたので、ベテランの乗務員に関して言えば、例えば近隣の長野支社管内の運輸区等でも運転が可能な乗務員もいます。

 本に書かれていた記述は山手線、京浜東北線(運転頻度が高い)、総武線、中央線、常磐線(東京メトロとの絡み)の特殊な運転区間に限られた事であり、他の路線の担当もしますので一概に言えません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
やはり閑散地区では他線区も運転するんですね。
羽越線は酒田運輸区だけかと思ってました。

お礼日時:2010/03/14 21:52

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