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労働に関する質問です。私は今現在、ある工場で下請けの従業員として働いています。

仕事のやり方なんですが、普通なら工場から下請けに仕事を流しますが、今は、工場と下請け数社が共同でで作業をしています。
つまり仕事を下請けに流していないということです。
そこで本題に入りますが、私が家庭の用事で休日出勤がここ3週間できずにいます。

すると、工場側が、非協力的として首にしようと話を進めているようです。

本来なら私は下請けの従業員ですから工場から解雇を言われても関係ないのですが、工場が下請けに仕事を流していませんから、自動的に下請けにも居られなくなると言うことです。

休日出勤を拒否したことで解雇されることは普通あってもいいことなのでしょうか?
また、このような仕事のやり方の場合 解雇になったらどこに相談にいくのがいいのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

No2回答者です。


下請会社では休日・残業に関する36協定が締結され、労働基準監督署に届け出がされているのでしょうか。就業規則では、休日出勤に関して、どのような定めになっているのでしょうか。それを調べることをお薦めします。休日出勤の強制は、それだけでは違法とも合法とも言えないのです。ご参考までに下記アドレスを紹介しますので、下請会社とあなたとの関係で、解雇処分(恐らく懲戒解雇)が不当解雇に当たるかどうか吟味して下さい(社内規定を調べた上で、違法または不当な可能性があると思われたら、労働基準監督署に相談に行かれた方が良いと思います)。
http://www.netfirm.co.jp/index/menu_sic_news/sic …
労働者が時間外、休日労働義務を負うかどうかは、基本的に個々の労働契約や就業規則、労働協約の内容によって決まります。したがって、就業規則等において、「業務の都合により所定労働時間外あるいは所定休日に労働を命じることがある」等の記載があれば、業務命令として休日出勤を命ずることができ、従わない場合は業務命令違反として、懲戒処分を行なうことも可能です。過去の判例でも「36協定が締結されていて就業規則で残業させることができると定めているときは、その就業規則の内容が合理的なものである限り労働者は残業の義務を負う」としています。
 (日立製作所武蔵工場事件 最高裁判決 平3.11.28)
しかし、懲戒処分を行なうことが可能とは言っても、時間外や休日出勤は本
来ならば労働者が私的に利用できる時間に業務を命ずるわけですから、個々
にいろいろ事情があると思われます。拒否の理由等を聞いた上で、懲戒の処
分を行なうかどうか、また処分の程度について検討する必要があるでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が大変おそくなり申し訳ありません
問題の解決には至りませんでしたが、他に就職決まりましたので一段落といったところです。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/04/18 09:55

No1回答者です。


勤務先(下請)の会社から、解雇を言い渡されたのであれば、解雇通知と解雇手当は出るのですか。出るのであれば、甘受するしかないでしょう。http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/kaiko.htm参照
偽装請負(実態は派遣労働)の疑いなど、雇用契約に不自然な点があれば、労働基準監督署に相談に行くと良いでしょう。

この回答への補足

休日出勤しないことでの解雇についてはどうなのでしょうか?
休日出勤や残業については強制できないと思ったのですが…

補足日時:2010/02/12 01:19
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労務コンサルタントとして、お尋ねします。


あなたは勤務先の会社(下請)に、工場から解雇の話した出ている件について、報告や相談をなさいましたか。工場の仕事を辞めたら、本来の職場(下請)に戻る筈です。
あなたの雇用契約は、誰とどういう内容で締結したのでしょうか。偽装請負で、実態は派遣切りということはありませんか。

この回答への補足

解雇の話が出ていることは下請けの責任者に工場長が話をして それを私が責任者から聞きました。
責任者は休日出勤できない理由をいい、理解してもらえと…
雇用契約は下請けの社員です。ですが去年の11月から、共同企業体という名目の元、現場の全人員が、工場の常用として働いているのが実態です。
これが、偽装派遣になるのかはわかりませんが、下請け企業が工場から受け取りの仕事をもらえない今、下請けにいたとしても仕事はありませんので、工場から解雇、下請けを解雇となってしまうわけです。

先月も1日休んだだけで突然解雇になった仲間がいます。

補足日時:2010/02/11 23:41
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