プロが教えるわが家の防犯対策術!

主人が自営業(飲食業)初めて、2年目になります。
申告(青色)等については妻の私が担当してるのですが、私自身昼間は会社勤めをしている為、税務署へ出向いて相談する事ができません、そこで教えていただきたいのですが、

  (1) 去年店舗改装費 124万円を、開業費として7年の減価償却で申告済みなのですが、
    日々の現金出納に出金日にも計上してました。
    それって、2重に計上してる事になるような、気に今頃なったのですが、
    その場合、修正必要になるのでしょうか?
    (去年は、赤で申告してますし、住宅ローン等控除があるので、
     修正しても赤になると思うのですが・・)

  (2) 中古車を、4年落で去年12月に購入しました。
    その場合、2年の減価償却は理解できたのですが、
      21年は1か月分の計算になり、
      22年は12か月分になりますが、
      それで、終了すると、約120万の車が、65万程の償却になります。
      ・・・ということは、車は1月の購入の方が特なのでしょうか?
      それとも、23年に、11か月分償却してもらえるのでしょうか?

        わからないことだらけで、ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>申告(青色)等については妻の私が担当してるのですが…



補足でお書きの内容からは、無謀というよりほかありません。
小学 1年生が二次方程式にチャレンジするようなことを、文字だけのネット Q&A でマスターしようというのは無理です。
税理士にお金を払って、一から出直すことをお薦めします。
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>日々の現金出納に出金日にも計上してました…



何を計上したというのですか。
店舗改装費 124万円を現金で払ったのなら、現金出納帳に載せるのは当然のことです。

>それって、2重に計上してる事になるような…

現金出納帳を複式簿記で記入しているなら、二重になることはありません。

>開業費として7年の減価償却で申告済みなのですが…

減価償却費は現金出納帳に載りません。

>(2) 中古車を、4年落で…
>その場合、2年の減価償却は理解できたのですが…

耐用年数 4年以下の車 (主に軽自動車) ですか。
耐用年数 5年以上の車を 4年落ちで買ったのなら、償却期間は 2年ではありませんよ。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『手引き』の 5ページ下のほう。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>それとも、23年に、11か月分償却してもらえるのでしょうか…

基本的にはそういうことです。

この回答への補足

回答、ありがとうございます。

計上の件ですが、やよいの青色申告ソフトの現金出納帳で出金してます。
21年に開業したので、1月に事業主借 (事業資金の補充)500万円で入金して、
2月に 開業費(店舗改装費)124万円で出金伝票

最近減価償却の事ばかり考えてると、わけわからなくなり、
1度、出金伝票で、出金してるのに、
減価償却で数年にわたり、引いてもらえる意味がわからなくなりました。
ちなみに、今回購入の車の前は、開業前から所有の車を、仕事用として使ったので、
(この時は、家事関連費は考えずに、100%にしてました。)
購入の出金は無しで、減価償却だけしてるんで、
124万で出金伝票あげてることが、2重に感じたのですが・・

2重にならないのであれば、今回の車購入代も、出金できるのでしょうか?
その場合小額ではないので、3年間にわけて計上するのでしょうか?


 車の耐用年数は、普通車で平成17年式なので、6年耐用の1年が残り、
その後、耐用年数の切れた中古車の計算の仕方を調べたら
結果2年耐用になったのですが・・・

車体価格(今回は、私用で、1割使うと換算9割仕事用で計算しました)
1239895を固定資産一覧で入力すると、
定額法 償却率 0.500
(私が、調べた時は、0.167になったのですが、やよいのソフトは自然のこの率になりました。)
当期償却額   51658
経費参入額   46492
     となりました。

 私自身、会社勤めしてるので、 やよいのサポート対応時間や、
 税務相談に行くことが事実上無理になってます。

 今年から3年目に入り、消費税がかかるようになり
 簡易課税手続きの意味がわからず、結果期限が切れ、本課税対象者になってしまいました。
 今ごろに、なって調べると、飲食業は、簡易課税の方が特になる場合が殆どと知り、
 来年からは、簡易課税に申請する予定ですが、
  税理士さんに依頼するほどの規模でもないので・・・

 息子は、青色専従者ですが、主人は、年間ラストの残が所得と思ってたのですが、
 毎月生活費として、出金すれば良いとかも聞くし・・・
 でも、その仕方でも、結果主人の所得としてあがるのであれば、年末の残にあげても、
 同じ事ですよね・・

   いろいろ、お聞きしてすみません。
  
 

補足日時:2010/02/13 15:53
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この回答へのお礼

税務署の電話相談室があることを知り、相談してみたところ、
税理士さんに応対していただいて、私の申告の仕方にまちがいはないかお聞きしたところ、
計上の仕方は二重計上でもなく正解で、車の耐用年数の計算仕方も正解でした。
税理士さんにも言われました、疑問点があれば悩まずにどんどん電話してくださいと・・
ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/16 00:45

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