主人が自営業(飲食業)初めて、2年目になります。
申告(青色)等については妻の私が担当してるのですが、私自身昼間は会社勤めをしている為、税務署へ出向いて相談する事ができません、そこで教えていただきたいのですが、
(1) 去年店舗改装費 124万円を、開業費として7年の減価償却で申告済みなのですが、
日々の現金出納に出金日にも計上してました。
それって、2重に計上してる事になるような、気に今頃なったのですが、
その場合、修正必要になるのでしょうか?
(去年は、赤で申告してますし、住宅ローン等控除があるので、
修正しても赤になると思うのですが・・)
(2) 中古車を、4年落で去年12月に購入しました。
その場合、2年の減価償却は理解できたのですが、
21年は1か月分の計算になり、
22年は12か月分になりますが、
それで、終了すると、約120万の車が、65万程の償却になります。
・・・ということは、車は1月の購入の方が特なのでしょうか?
それとも、23年に、11か月分償却してもらえるのでしょうか?
わからないことだらけで、ご回答よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>申告(青色)等については妻の私が担当してるのですが…
補足でお書きの内容からは、無謀というよりほかありません。
小学 1年生が二次方程式にチャレンジするようなことを、文字だけのネット Q&A でマスターしようというのは無理です。
税理士にお金を払って、一から出直すことをお薦めします。
No.1
- 回答日時:
>日々の現金出納に出金日にも計上してました…
何を計上したというのですか。
店舗改装費 124万円を現金で払ったのなら、現金出納帳に載せるのは当然のことです。
>それって、2重に計上してる事になるような…
現金出納帳を複式簿記で記入しているなら、二重になることはありません。
>開業費として7年の減価償却で申告済みなのですが…
減価償却費は現金出納帳に載りません。
>(2) 中古車を、4年落で…
>その場合、2年の減価償却は理解できたのですが…
耐用年数 4年以下の車 (主に軽自動車) ですか。
耐用年数 5年以上の車を 4年落ちで買ったのなら、償却期間は 2年ではありませんよ。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『手引き』の 5ページ下のほう。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>それとも、23年に、11か月分償却してもらえるのでしょうか…
基本的にはそういうことです。
この回答への補足
回答、ありがとうございます。
計上の件ですが、やよいの青色申告ソフトの現金出納帳で出金してます。
21年に開業したので、1月に事業主借 (事業資金の補充)500万円で入金して、
2月に 開業費(店舗改装費)124万円で出金伝票
最近減価償却の事ばかり考えてると、わけわからなくなり、
1度、出金伝票で、出金してるのに、
減価償却で数年にわたり、引いてもらえる意味がわからなくなりました。
ちなみに、今回購入の車の前は、開業前から所有の車を、仕事用として使ったので、
(この時は、家事関連費は考えずに、100%にしてました。)
購入の出金は無しで、減価償却だけしてるんで、
124万で出金伝票あげてることが、2重に感じたのですが・・
2重にならないのであれば、今回の車購入代も、出金できるのでしょうか?
その場合小額ではないので、3年間にわけて計上するのでしょうか?
車の耐用年数は、普通車で平成17年式なので、6年耐用の1年が残り、
その後、耐用年数の切れた中古車の計算の仕方を調べたら
結果2年耐用になったのですが・・・
車体価格(今回は、私用で、1割使うと換算9割仕事用で計算しました)
1239895を固定資産一覧で入力すると、
定額法 償却率 0.500
(私が、調べた時は、0.167になったのですが、やよいのソフトは自然のこの率になりました。)
当期償却額 51658
経費参入額 46492
となりました。
私自身、会社勤めしてるので、 やよいのサポート対応時間や、
税務相談に行くことが事実上無理になってます。
今年から3年目に入り、消費税がかかるようになり
簡易課税手続きの意味がわからず、結果期限が切れ、本課税対象者になってしまいました。
今ごろに、なって調べると、飲食業は、簡易課税の方が特になる場合が殆どと知り、
来年からは、簡易課税に申請する予定ですが、
税理士さんに依頼するほどの規模でもないので・・・
息子は、青色専従者ですが、主人は、年間ラストの残が所得と思ってたのですが、
毎月生活費として、出金すれば良いとかも聞くし・・・
でも、その仕方でも、結果主人の所得としてあがるのであれば、年末の残にあげても、
同じ事ですよね・・
いろいろ、お聞きしてすみません。
税務署の電話相談室があることを知り、相談してみたところ、
税理士さんに応対していただいて、私の申告の仕方にまちがいはないかお聞きしたところ、
計上の仕方は二重計上でもなく正解で、車の耐用年数の計算仕方も正解でした。
税理士さんにも言われました、疑問点があれば悩まずにどんどん電話してくださいと・・
ありがとうございました。
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