競業禁止の仮処分命令申立を行い、それを認める決定が出たとします。
仮処分の効力(拘束力)がよく分からないのですが、仮処分命令が発令されている以上、(例えば競業禁止期間が1年と決まっている場合には)相手方はおそらく1年間という期間は何もしてこないと思われます。
そこで、以下の質問です。
1.申立人としては、競業禁止期間内(1年間)に相手方が競業行為をしなければそれで良しと考えている場合であっても、本訴を提起して相手方の競業行為により被った損害賠償請求を行わなくてはならないのでしょうか?(つまり、保全申立の第1の目的があくまでも相手方の競業行為の禁止にあり、損賠請求はそれほど必要を感じてない場合)
2.1年の競業禁止期間が経過した場合、申立人は担保取消をして保証金を取り戻すことになると思いますが、「相手方の競業行為を1年間差し止めたい」という目的が達成されている今回のケースにおいては、担保取消事由は何に(1)勝訴(2)同意(まぁこれはないでしょうが)(3)権利催告のどれに該当するのでしょう?
3.1年の競業禁止期間内に、相手方が裁判所の決定に違反して競業行為をした場合、申立人はどのようなことができるのでしょうか?
細かい質問で恐縮ですが、仮処分の効果というのがよく分からないので、教えて頂きたいと思いました。宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
この仮処分申請の趣旨は「相手方の競業行為を1年間差し止めたい」と云うようですが、私は、この申立はできないと思います。
もともと、仮処分は、係争物の変更などによって、申立人の権利の実行が困難となる場合など(他に、地位の保全もありますが)で、今回の場合は「競業」と云うことなので、同業者を相手として、同種を業とすることを差し止めたいと云うようです。
そうだとすれば、それを禁止している法律があるか、又は、特定の相手方との契約によって、例えば、1年以内に同種を目的とした業はしない、と云うようなことでもなければ、保全の必要性に欠けると思います。
今回のご質問は、不可能を可能と仮定したために起こる所以と思います。
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