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自転車でレッドカード(一方通行を逆にはしってしまった、無点灯)をとってしまったのですが、(高校生)免許がとれなかったりと、法律的に影響があるんですかね(;_;)?
どなたかわかる方いらっしゃいませんか(;_;)?

A 回答 (4件)

埼玉県警では自転車の交通ルール教育として「レッドカード」制度を実施しているようですね。


これにより自転車による事故は減少しているそうです。

レッドカードは自転車の安全運転に対する警告と位置付けられると思います。
交付による反則金・罰金等はありませんが、被交付者が多い学校には指導が入るそうです。
特に運転免許取得の制限は無いでしょう。

ただし自転車でも違反すると処罰される旨がカードに記載されてます。
因みに自転車での違反行為は・・・・

酒酔い運転     3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
信号無視      3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
指定場所一時不停止 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
無灯火       5万円以下の罰金
二人乗りの禁止   2万円以下の罰金又は科料
並進禁止      2万円以下の罰金又は科料
制動装置不良    5万円以下の罰金
その他       (携帯電話など)

これらの違反で行政処分を受けた場合には、免許取得に制限が出たりする場合もあります。
また自転車走行中に人にぶつかり怪我・死亡事故を起こした場合に多額の賠償金が発生した判例もあります。
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この回答へのお礼

とても詳しい回答ありがとうございます!
とても為になりました!
なにごとにも気をつけたいと思います!!
ありがとうございました!

お礼日時:2010/03/04 19:05

自転車の違反は、例え免許所持者であっても行政処分(免許停止・欠格等)の対象にはなりません。


したがって、道路交通法による刑事裁判で有罪とならない限り、何ら影響はありません。

なお、高校生だからといって道路交通法上で優遇されることはありませんので、きちんと法規は守りましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
免許取得できるとわかって安心しました!
でも、これからも、自転車運転気をつけたいと思います!

お礼日時:2010/03/04 19:01

レッドカードは警告カードにすぎませんので免許取得には何の影響もありません。


ちなみに無灯火は警察に捕まった場合5万円以下の罰金ということは知ってますか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
無点灯でも罰金を払うことがなくて、本当に良かったです(;_;)!

お礼日時:2010/03/04 19:08

一方通行規制は車に対してもので自転車は関係ないですが、無灯火や自転車通行禁止道路=商店街などは道交法上の指導は受けるでしょうが、将来の正規に取る運転免許取得には、ほとんど影響はないでしょう。

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この回答へのお礼

本当ですか(;_;)!
ありがとうございます(;_;)!!
これからも気をつけたいと思います(;_;)

お礼日時:2010/03/04 19:09

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