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法律の名前と条文の番号を教えてください。内容の趣旨は覚えていますが、文言は曖昧です。

1 「公務員は、その職務に関して、犯罪を知った場合は、刑事告発しなければならない。」

2 「犯罪を知りながら、黙過した場合は、3年以下の懲役刑に処す。」 

以上の2つです。

A 回答 (2件)

問1.「官吏又は公吏がその職務を行うことにより犯罪があると思料するときは告発しなければならない」(刑事訴訟法239条2項)。



問2 「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」(刑法107条)のことでしょうか?
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この回答へのお礼

有難うございました。六法全書で確認してみます。

お礼日時:2010/02/14 18:17

刑事訴訟法239条(2)とか・・・ですかね。

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