No.2ベストアンサー
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問1.「官吏又は公吏がその職務を行うことにより犯罪があると思料するときは告発しなければならない」(刑事訴訟法239条2項)。
問2 「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」(刑法107条)のことでしょうか?
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