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私の所有地は、中山間部の上部にあり、その下部方面には、およそ、20件程度の民家があります。その民家集落には、市の上水道が20年前に布設され、他もに川からの水道管を布設し、私の所有地を1km程度埋設して引かれています。
 川から布設した水道管は戦後の20年後半に布設され、利用者は水道組合を組織しています。(私の家は、この水道組合の構成員ではありません。)
 今まで、地区集落の仲間として、特に異を唱えずに使用を許可していました。(契約書もなくまた使用料などの対価もない状態)
 市の上水道が完備されたこと、また50年も経過し、世代も変わったため、下部の住民は、他人の所有地を使用してる認識が欠落し、不愉快なことが生じるので、いっそ、使用料を求め、管理を徹底した契約をきちんとしたいと考えます。
 今まで、無料で平穏に使用許可していたものを、50年立って、今後、使用料を求めることが、可能か、また、契約書の書式等の参考があるとうれしいです。
  1人対多数ですので、協議にならない状況でもあります。
 


 

A 回答 (2件)

悪意があっても20年以上経てば、時効です。


その間、知っていながらなんの手当てもしていない権利にあぐらを組むものは保護しないという法体系です。

今後のことは、既得権があり難しいですが交渉されたらよいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/14 21:30

水道管敷設の他人地使用について民法には規定がないのですが、判例で


は、下水道管(下水道は法律がある)と同様に所有者の迷惑にならない範囲で敷設できるとされています。この際、一部損害金に支払いを命
じるケースもありますが、原則は無償のようです。
しかし、
ご質問の水道管は、市の上水道敷設前の設備ということで、現在は市営
水道を利用できる訳ですから必ずしも欠くことのできないライフライン
ではない、といえるかもしれません。
であるならば、
本件は当事者間の地役権問題になります。
この場合は、敷設を許す許さない、お金を取る取らないは当事者間の
契約になりますから、(過去敷設時の状況と現在のライフライン状況が
変わったことを理由に)有償に切り替えることは可能だと思います。

手順としては、
水道組合に申し入れる
 ↓ ダメな場合
裁判所に地役料設定の調停を申し立てる
 ↓ 不調の場合
訴訟で判決をもらう
ということになります。
ひとりで、手続きが難しいようであれば、弁護士とはいいませんが
法律のくわしい人(行政書士とか)に相談して進めたほうがいいでしょう。

因みに、契約書のサンプルは「 地役権 契約書 」で検索してください。
いくつかサンプルはあると思います。たいがいのサンプルは通行地役権
になっていますから、水道管埋設地役権に変更して使ってください。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。 地役権の設定は、想定していませんでした。借地権による契約を考えていました。
目からうろこです。
おそらく、先方は、地役権の設定を求めてくることでしょう。
 なぜなら、そもそもの水利は慣行水利権での使用であり、しかも下流に新たに住家ができた場合、そこに、川からの水道を供給させると維持管理費の名目で負担金を徴収しています。
 そこで、当方は水道組合の名簿を提出させることも求めたいと思っています。
 

お礼日時:2010/02/14 22:31

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