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確定申告:申告は、必要でしょうか?

確定申告について、確認を含めて質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

普段は、会社員で企業へ勤務しています。
昨年から、日曜日のみを利用してアルバイトを行っています。

確定申告の時期になり、源泉徴収票が給与明細に同封されていましたので調べた所
給与を2箇所以上からの場合、申告が必要との記載がありました。

通常勤務している会社では、年末調整を行なっておりその分の源泉徴収票も手元にあります。
尚、会社の税込み収入額は、400万程度です。

アルバイト先の源泉徴収票に記載があるのは

 「支払金額」は、24万円弱
 「給与所得控除後の金額」0円
 「所得控除の額の合計額」38万円
 「源泉徴収額」0円

となっています。

給与が2箇所と言う点から、確定申告が必要だとは思うのですが、上記のような場合も
確定申告が必要となるのでしょうか?

A 回答 (6件)

下記の条件に一つでもあてはまっていたら確定申告は必要です。




1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方

2)給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方

3)給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方
※給与所得の収入金額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。

4)同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料等を受け取っている方

5)災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方

6)在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている方


ちなみにあなたは上記の3に該当します。
会社からもらった源泉徴収票とバイト先の源泉徴収票と印鑑、ついでに自分の使用している銀行口座番号を控えて税務署へ相談に行きましょう。
税務署員が丁寧に計算してくれます。

なお、ここで大事なことを・・
メインの会社の収入に応じて、住民税が給料から引かれていると思いますが、バイト先の収入に応じて住民税が増えると、メインの会社では収入と住民税のバランスが合わなくて「バイトかな・・」と副業がバレル可能性があります。
従って計算してくれる税務署員に「バイトの分の住民税は普通徴収でお願いします」と告げましょう。

特別徴収が給与から天引きで、普通徴収は自宅へ納付書が送られてきます。
するとメインに勤務先には何もわからないので安心です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

会社へはばれたくないので、「普通徴収」のことは助かりました。

お礼日時:2010/02/16 09:21

>「支払金額」は、24万円弱


 ・本業の他に別途給与収入が20万以上あるので、確定申告は必要になります
>「源泉徴収額」0円
 ・とありますので、確定申告をすると、12200円~24000円の間で追納になる可能性があります(所得税を追加して支払う)
 ・翌年の住民税も24000円程度増える可能性があります
 (控除の内容が不明なので、可能性として記載)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

結構、払わないといけないんですね・・

とりあえず、申告してみます。

お礼日時:2010/02/16 09:23

税理士事務所のものです。

税法的見解と、実地的見解とあります。

さて、アルバイト先での源泉が引かれてない原因として、乙欄申請をされてないからだと思います。具体的には、バイト先で源泉を貰う1月~1・2週間前までに書かされる書類があるかと思います。


その為、源泉控除額が0円となっています。これは所得税が103万超についてかかる為、甲欄処理で左記基準以下の為、所得控除されて結果、0円となったのだと思います。

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-54076
(甲欄・乙欄について)



さて、まずは、実地と税法を両立できる部分で
甲欄、乙欄の両方から『所得税が控除された場合』、確定申告をすると、だいぶお金が戻ってきますので、オススメします。これは、乙欄の源泉税率がかなり高く、確定申告すると通算して所得税率を掛けるので差額分返金されるからです。

次に、さて、重要なポイントを幾つか書いたので、何とは言いませんが、日本の人口、公務員の数、その中に締める税務署職員の数や、どこかの小沢さんの疑義額を考えてみてください。

今、乙欄控除されてない状態なので、確定申告に行くと、24万にかかる所得税、おそらく5万5千円くらい所得税を払う必要がでるかと思います。



さて、税法の部分のお話で、『従業員(アルバイト・リーマン問わない)』の所得税は源泉徴収され、特段の事情がない限り、年末調整され、確定申告を行う必要がありません。ですので、多くの勤労者は確定申告を行っていないかと思います。
ただし、家族の医療費が通算して10万以上であったり、生命保険や個人年金が各5万以上支払っていて、且つ、年末調整時、会社へ申請しておらず、且つ、控除されていない。他には、家族の健康保険や年金を自分が払っていて、それを会社に申請しておらず、且つ、控除されていない場合など

確定申告をすると、お金が戻ってきますので、確定申告される方も多々います。今回、上に書いたとおり、納付の可能性がありますが、その下方で書いたとおり、いずれも控除されていないなら、もしかしたら、還付金の方が多いかもしれないです。

後は、周りの情報次第で適宜適切に判断されて進退されたら良いかと思います。税理士事務所職員としては、税金が適切に過不足なく支払われるのが良いと考えています。最後にCMですが、本当に正確に申告されたい場合、税理士事務所に色々な書類を持って行くと良いと思います。
10,000~15,000円位と思いますし、内容も簡単なので、相手も喜ぶ上、申告に必要な書類も詳しくわかり、申告も勝手にやってくれます(自分で申告の場合は2月中がオススメ)。
もし、上記お金が惜しいなら、必要書類を覚えておけば次の年からは自分でも出来ますし^^b
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

今後の事もあるので、自分で申告してみます。

お礼日時:2010/02/16 09:23

アルバイト先で基礎控除か扶養控除を受けていて、普段の勤務先でも重複して基礎控除または扶養控除を受けていると推測されます。



それを修正する意味でも 確定申告が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

基礎控除は、本業のみですがアルバイト収入が20万円を超えているので、申告したいと思います。

お礼日時:2010/02/16 09:20

ハイ


総合課税ですから申告してください
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/16 09:17

アルバイトの方の所得税を払ってないので、両方を合算して所得税を計算し直す必要があると思います。



明日から事業者の確定申告が始まるので税務署は混むでしょうが、ネット(↓)で作成して印刷したものを提出すれば混雑に関係無く出来ます。幸い片方は年末調整しておられるので、医療費控除でもなければ源泉徴収票の金額を幾つか入力するだけですので簡単です。
https://www.keisan.nta.go.jp/h21/ta_top.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
教えていただいたページで、作成してみます。

お礼日時:2010/02/16 09:19

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